○東秩父村空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱
令和2年11月2日
農業委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 村では、人口減少、過疎化等に伴い農業従事者の減少により山間部に存在する、空き家に付随した農地の遊休農地化が懸念されていることから、定住の促進及び遊休農地の解消を目的に、空き家バンク制度に基づき登録された空き家に付随した農地等について農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農地の権利取得の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 農地法第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 別段面積 農地法第3条第2項第5号の規定により、東秩父村農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定めた面積をいう。
(3) 空き家 村内に存する居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない戸建ての建物(空き家となる予定の建物及び空き家が立地する宅地を含む。)をいう。
(4) 空き家バンク制度 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱(平成26年2月3日告示第4号)に規定する空き家バンク制度をいう。
(5) 空き家に付随した農地 空き家バンクに登録された空き家の所有者又はその法定相続人が権利を有する村内にある農地のうち、1筆ごとに農業委員会が指定したものをいう。
(6) 総会 農業委員会が開催する定例又は臨時の総会をいう。
(7) 遊休農地 農地法第32条第1項各号に掲げる農地をいう。
(別段面積)
第3条 別段面積は、次に掲げる表のとおりとする。
設定区域 | 設定面積 |
空き家に付随した農地 | 0.01アール |
(適用条件)
第4条 前条に掲げる別段面積を適用するときは、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。
(1) 1筆ごとを単位とし、適用する時点で全て又は一部が遊休農地であること及び所有者又は法定相続人による維持管理や農作物等の栽培が行なわれる見込みがないこと。
(2) 空き家及び空き家に付随した農地の所有者は、同一であること。ただし、所有者が死亡し、その相続人が明らかである場合、又は農業委員会が認めた場合はこの限りでない。
(3) 農地の権利を取得しようとする者は、投機目的の農地取得を防ぐため、権利の取得の日から起算して10年以上継続して、取得した空き家へ居住及びその農地を耕作すること。
(4) 空き家と農地の権利の移転及び権利設定については、空き家と農地を同様の取得又は権利設定をすること。
(5) 譲受人が自然人であり、当該人に対し1回限りとする。
(申請方法)
第5条 空き家に付随した農地として農業委員会の指定を受けようとする者は、次の各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 空き家に付随した農地指定申請書(様式第1号)
(2) 空き家バンクに登録されていることの確認書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの
2 空き家に付随した農地を取得しようとする者は農地法第3条第1項の規定により農業委員会の許可を受けるための書類のほか、次の各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 取得農地を10年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式第3号)
(2) 農地利用計画書(様式第4号)
(3) 空き家に居住することが確認できるもの、仲介結果が確認できるもの又は賃貸契約書若しくは売買契約書の写し等
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの
(指定の解除)
第7条 農業委員会は、前条の規定による書類の提出を受け、遊休農地の状態を解消したことを確認したときは、総会の決定を経て、その指定を解除するものとする。
(告示)
第8条 農業委員会は、空き家に付随した農地を指定したとき又はその指定を解除したときは、速やかに告示するものとする。
(許可後の調査及び指導)
第9条 農業委員会は、この要綱に従い農地法第3条第1項の規定により許可した農地の利用状況について、適宜調査を行うものとする。
2 農業委員会は、この要綱に従い権利を取得した農地を、適正に耕作していないと認めた場合又は今後見込まれる場合は、当該権利を有する者に指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。