○東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金交付要綱

令和2年6月8日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、著しく収入が減少した村内の中小企業等の事業継続を支援するため、予算の範囲内で東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において中小企業等とは、資本金が3億円以下、かつ、従業員300人以下の法人及び個人事業主をいう。

(給付対象者)

第3条 この給付金の対象となる中小企業等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日時点において、村内に主たる事業所を有し、事業者として経営していること。

(2) 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の総売上額が、前年同期比で20パーセント以上減額になった場合又は令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の総売上額が、令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間の直近2箇月比で20パーセント以上減額となった場合

(3) 村税等の滞納がないこと。

(4) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、給付対象者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、20万円とする。

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の売上額が、減額になったことが分かる書類。ただし、持続化給付金(中小企業庁令和2年度補正持続化給付金事務事業)、埼玉県中小企業・個人事業主(追加)支援金又は中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号・5号)を申請済みの事業主で、いずれかの認定通知書(又はこれに代わるもの)がある場合は、これに代えることができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の必要書類を令和2年6月8日から令和2年7月31日までの間に提出しなければならない。

3 給付金の申請は1事業者1回限りとする。

(給付金の交付)

第6条 村長は、前条の規定により申請者から給付金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは申請書に基づき給付金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、交付した給付金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月8日から施行する。

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東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金交付要綱

令和2年6月8日 告示第49号

(令和2年6月8日施行)