○東秩父村ネクストジェネレーション会議設置に関する訓令
令和2年5月20日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 若手職員の育成や庁内の横断的な取組を柔軟、かつ、斬新な発想により推進し、多様化する住民ニーズへの横断的な対応によるサービスの向上を図るとともに、限られた予算を効果的、かつ、効率的に執行することにより、財政の健全化を図ることを目的とし、東秩父村ネクストジェネレーション会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政の効率的運営に関すること。
(2) 財政健全化に関すること。
(3) 職員提案に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事務に関すること。
(組織の構成)
第3条 会議は、主査級以下の職員で組織し、各課局長(以下「所属長」という)の指名により決定し、定員は設けない。
2 会議に、会長、副会長を置く。
3 会長及び副会長は互選により定める。
4 会議に、管理職職員を出席させることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会議を招集し議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(所属長の協力)
第5条 所属長は、積極的に会議の編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。
(報告等)
第6条 会議における結果や進捗等を東秩父村課長会議設置要綱(平成30年訓令第1号)に規定する課長会議を通じて、村長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。