○東秩父村ネクストジェネレーション会議設置に関する訓令

令和2年5月20日

訓令第7号

(目的及び設置)

第1条 若手職員の育成や庁内の横断的な取組を柔軟、かつ、斬新な発想により推進し、多様化する住民ニーズへの横断的な対応によるサービスの向上を図るとともに、限られた予算を効果的、かつ、効率的に執行することにより、財政の健全化を図ることを目的とし、東秩父村ネクストジェネレーション会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政の効率的運営に関すること。

(2) 財政健全化に関すること。

(3) 職員提案に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事務に関すること。

(組織の構成)

第3条 会議は、主査級以下の職員で組織し、各課局長(以下「所属長」という)の指名により決定し、定員は設けない。

2 会議に、会長、副会長を置く。

3 会長及び副会長は互選により定める。

4 会議に、管理職職員を出席させることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を招集し議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(所属長の協力)

第5条 所属長は、積極的に会議の編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。

(報告等)

第6条 会議における結果や進捗等を東秩父村課長会議設置要綱(平成30年訓令第1号)に規定する課長会議を通じて、村長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

東秩父村ネクストジェネレーション会議設置に関する訓令

令和2年5月20日 訓令第7号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和2年5月20日 訓令第7号