○東秩父村地域おこし協力隊設置要綱

平成26年10月28日

告示第60号

(目的)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本村において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、東秩父村地域おこし協力隊員を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 観光業の振興に係る活動

(2) 定住人口の増加に関する活動

(3) 地域資源の活用に係る活動

(4) 農林業の振興に係る活動

(5) その他地域の活性化のために必要な活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 普通自動車運転免許を有する者及び普通自動車運転免許を取得する意思のある者

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。

2 隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で委嘱することができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(勤務条件)

第6条 隊員の活動日は、一般職員の例による。この場合において、村長は、隊員に活動に要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後4時30分までとし、休憩時間を午後0時00分から午後1時までとする。

3 隊員の活動時間は、活動内容により7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

(報酬等)

第7条 隊員の基本賃金は、東秩父村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「規則」という。)により決定する。

2 特別賃金は、6月1日、12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、規則に準じて支給する。ただし、勤務期間が6月に満たない場合は、正規の職員の例により支給するものとする。

3 隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。

(守秘義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第9条 村長は、隊員が各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 本人から申出がある場合

(2) 疾病等のため、職務の執行が困難であると認められる場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(その他)

第10条 この要綱に定めのないものについては規則を準用するほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村地域おこし協力隊設置要綱

平成26年10月28日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成26年10月28日 告示第60号
平成28年4月1日 告示第74号
令和2年4月1日 告示第31号