○東秩父村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表に定めのないものについては、村長が別に定めるものとする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第5条の規定により準用する東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する村長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項本文に規定する村長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する村長が規則で定める時間並びに同項に規定する村長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第10条 条例第7条の規定により給与条例第13条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する村長が規則で定める日及び村長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条第3項

勤務時間条例第10条第1項

勤務時間規則第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第14条 条例第12条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第15条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第16条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第19条の規定により準用する給与条例第17条の4から第17条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条の4第4項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第20条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第21条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第2項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第22条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に日額又は1時間を単位とする額により報酬等の支給をされていたもので、会計年度任用職員となったものには、この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間に限り、この条例の施行の日前に支給を受けていた日額又は1時間を単位とする額との差額を加算した額を支給する。

(令和5年2月3日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、調理員、学童補助員

1

11

1

25

教科支援員、学童支援員、社会福祉士、介護支援専門員、さわやか相談員

1

20

1

34

栄養士、保育士

1

31

1

45

看護師

1

35

1

49

保健師

1

40

1

54

学校教育指導員

2

34

2

48

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受けることとなった職員で、決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を上回ることとなる直近上位の号給とする。

東秩父村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年1月24日 規則第3号
令和5年2月3日 規則第2号