○東秩父村被災者住宅再建支援金支給要綱
令和元年10月12日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内において発生した自然災害により、その居住する住民の住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯の生活を早期再建し、居住の安定と地域の復興を推進するとともに、現在及び将来にわたり、村民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とし、予算の範囲内において東秩父村被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害または、村内において住家大規模半壊以上の被災世帯が発生し、村長が本要綱の適用を認めた自然災害をいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)
イ 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)
(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯
(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が複数である世帯
(住家の被害認定)
第3条 住家の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき村長が行う。
(支給対象世帯)
第4条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、被災時において東秩父村内に住所を有する者で構成する世帯であって、第3条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。ただし、同一住宅について、既に支援金の交付を受けている場合は、対象外とする。
2 再建後5年以上東秩父村へ居住する意思のある世帯であること。
3 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 支援金の支給は、口座振込による。
(1) り災証明書
(2) 住民票の写し
(3) 預貯金通帳の写し
(4) 住宅の再建に係る契約書等の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、村長は、やむを得ない事情により、被災世帯が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。
(支給決定)
第8条 村長は、第7条の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 村長は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかに、東秩父村被災者住宅再建支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給の取消し)
第9条 村長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 支援金の交付申請日から5年以内に転出により生活の本拠を村外に移すことになったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、村長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 前項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると村長が認める場合は、当該支援金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(庶務)
第10条 支援金に係る事務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:千円)
被害区分 | 再建区分 | 支給額上限 | |
単数世帯 | 複数世帯 | ||
全壊世帯 | 建設・購入 | 1,125 | 1,500 |
補修 | 750 | 1,000 | |
大規模半壊世帯 | 建設・購入 | 937 | 1,250 |
補修 | 562 | 750 |
※ 単数世帯については、複数世帯の3/4の額とする(1,000円以下切捨て)
※ 支給額は、各災害に応じた予算の範囲内にて支給するものとする。
※ 再建区分について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。
※ 他の補助金等の支給の有無に関わらず支給するものとする。