○東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例(平成31年東秩父村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、東秩父村移住体験施設(以下「移住体験施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 仮予約については、移住体験施設「MuLife」利用案内に定めるものとする。
(利用の承認)
第3条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に対し、東秩父村移住体験施設利用承認書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年東秩父村条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、移住体験施設の管理上支障があると認められるとき。
(終了報告)
第4条 移住体験施設の利用者(以下「利用者」という。)は、東秩父村移住体験施設点検報告書(様式第5号)を村長に提出し、村長が定めた者の検査を受けなければならない。
(利用料の支払い)
第5条 利用料(光熱水費を含む)の支払方法については、移住体験施設「MuLife」利用案内に定めるものとする。
(利用者の遵守義務)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、移住体験施設屋内での喫煙は厳禁とする。
(3) 備付け備品、什器類等は適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、村が別に定める方法により処分すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(禁止行為)
第7条 利用者は、移住体験施設において次に定める行為をしてはならない。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 興業を行うこと。
(2) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等周辺に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 移住体験施設の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。
(6) 移住体験施設内に動物等のペットを持ち込むこと。ただし、身体障害者補助犬等で村長の承諾を得た場合を除くものとする。
(7) 村長の承諾を得ずに移住体験施設の敷地内に工作物を設置すること。
(8) 既存の移住体験施設の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作成すること。
(9) 排水管を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。
(10) 悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、移住体験施設の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用承認の取消し)
第8条 村長は、利用者が次に掲げる義務に違反した場合は利用の承認を取り消し、東秩父村移住体験施設利用承認取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
(1) 条例及び本規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の申請に偽りのあったとき。
(3) 移住体験施設の管理上、特に必要があると認められるとき。
(原状回復義務等)
第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前項の規定に基づき、利用の承認が取り消されたときは、その利用した移住体験施設を速やかに原状に復し、及び搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 利用者は、移住体験施設の建物、設備、備品等を破損、汚損、又は滅失したときは、直ちに村長に東秩父村移住体験施設破損(汚損・滅失)届(様式第7号)を提出しなければならない。
(事故免責)
第10条 移住体験施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、移住体験施設内又は移住体験施設周辺で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。