○東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例

平成31年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東秩父村移住体験施設(以下「移住体験施設」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 東秩父村への移住を希望する者に対し、一時的に東秩父村の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供することで、東秩父村への移住の促進及び地域の活性化を促進すること並びに東秩父村を広く認知してもらうことを目的として、移住体験施設を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般利用 東秩父村外に住所を有する者で、東秩父村に移住を希望する者又は、東秩父村での生活体験を希望する者の利用をいう。

(2) 特別利用 東秩父村が主催又は共催する事業の参加者及び移住体験施設の利用希望をする団体等の利用をいう。

(管理)

第4条 移住体験施設の施設管理は、村長又は村長が定めた者が行う。

(名称及び位置)

第5条 移住体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

MuLife(ムライフ)

東秩父村大字奥沢234番地1

(一般利用の資格)

第6条 移住体験施設を一般利用することができる者は、次の各号の全ての要件を満たす者でなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 東秩父村に住所を有しない者で、東秩父村内への移住を希望又は検討する者及びその家族

(2) 利用期間中、地域住民との交流を持てる者

(3) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年東秩父村条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

(一般利用の最大利用人数)

第7条 一般利用による1回あたりの最大利用人数は5人までとする。

(一般利用の期間及び利用回数)

第8条 移住体験施設の一般利用は連続した2週間以内とし、年4回まで利用できるものとする。ただし、7月から9月の利用期間については、連続した1週間以内とする。

2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(一般利用の料金)

第9条 移住体験施設の一般利用の料金等は、別表第1のとおりとする。

2 12月から3月までの期間は、1泊につき500円の光熱水費を加算するものとする。

(特別利用の資格)

第10条 移住体験施設を特別利用することができる者は、次の各号いずれかの要件を満たす者でなければならない。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 東秩父村が主催又は共催する事業の参加者

(2) 活動内容を明確に証明できる団体等

(特別利用の最大利用人数)

第11条 移住体験施設の特別利用による宿泊を伴わない利用の最大利用人数は設けないものとする。ただし、宿泊する場合には、5人までとする。

(特別利用の期間及び利用回数)

第12条 移住体験施設の特別利用は連続した3日以内とし、利用回数の制限は設けないものとする。

2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(特別利用の料金)

第13条 移住体験施設の特別利用の料金は1団体あたり1日5,000円とし、光熱水費を含むものとする。

2 特別利用による宿泊は1人あたり1泊3,000円とする。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、承認の条件及び村長の指示に従い、常に善良な利用者としての注意を払わなければならない。

2 利用者は、移住体験施設の利用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により移住体験施設の建物、設備、備品等を破損、汚損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者が前項に基づく義務を履行しないときは、村長は、利用者に代わってこれを執行し、要した費用を利用者から徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

利用日数

宿泊料金

光熱水費

料金合計

4~11月

12~3月

4~11月

12~3月

1泊2日

10,000円

500円

1,000円

10,500円

11,000円

2泊3日

10,000円

1,000円

2,000円

11,000円

12,000円

3泊4日

10,000円

1,500円

3,000円

11,500円

13,000円

4泊5日

10,000円

2,000円

4,000円

12,000円

14,000円

5泊6日

10,000円

2,500円

5,000円

12,500円

15,000円

6泊7日

10,000円

3,000円

6,000円

13,000円

16,000円

7泊8日

10,000円

3,500円

7,000円

13,500円

17,000円

8泊9日

20,000円

4,000円

8,000円

24,000円

28,000円

9泊10日

20,000円

4,500円

9,000円

24,500円

29,000円

10泊11日

20,000円

5,000円

10,000円

25,000円

30,000円

11泊12日

20,000円

5,500円

11,000円

25,500円

31,000円

12泊13日

20,000円

6,000円

12,000円

26,000円

32,000円

13泊14日

20,000円

6,500円

13,000円

26,500円

33,000円

14泊15日

20,000円

7,000円

14,000円

27,000円

34,000円

東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例

平成31年4月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)