○東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第32号。以下「総合事業」という。)における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定の期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により、村が定める期間は6年とする。

(指定等の申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定より指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定等の更新申請)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定より指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の通知等)

第6条 村長は、前2条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をするときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第3号)により、指定事業者の指定をしないときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第5号)を当該変更のあった日から10日以内に村長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第6号)をその廃止又は休止をする日の1月前までに村長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、前項により休止している総合事業を再開するときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第7号)を再開する10日前までに村長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止をする日以降においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、そのサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者等と連絡調整し、便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第8条 指定事業者は、指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定辞退届出書(様式第8号)を、辞退しようとする日の1月前までに村長に提出するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第9号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(添付書類)

第10条 第4条から第7条までに規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、村長が別に定める書類を添付するものとする。

(事業所情報の提供)

第11条 村長は、第4条から第9条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日

(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日及び指定停止期間

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 指定事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の事業者の指定等に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月29日 告示第29号

(令和5年1月26日施行)