○東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成30年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第32号。以下「総合事業」という。)における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定により、村が定める期間は6年とする。
(指定等の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定より指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定等の更新申請)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定より指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第5号)を当該変更のあった日から10日以内に村長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第9号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了年月日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日及び指定停止期間
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 指定事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他村長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の事業者の指定等に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。