○東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業については、村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 村長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)

 訪問型サービス

 通所型サービス

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業は、村が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額については、別に定める単位数に1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 第1号事業支給費の額については、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス(訪問型サービスのうち、旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)及び介護予防通所介護相当サービス(通所型サービスのうち、旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。) 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)(サービスの利用者が、第一号被保険者であって同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の70)に相当する額

(2) 介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント費の額の100分の100に相当する額

(3) 前2号に掲げるもの以外のサービス 別に村長が定める額

(支給限度額)

第8条 施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額については、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状況により、集中的にサービス利用することによって自立支援につながると村長が認めるときは、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額については、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第9条 村長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)(コ)に規定する高額介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(事業対象者の特定の有効期間)

第10条 事業対象者の特定の有効期間については、事業対象者となった日から要介護認定の有効期間の開始する日又は村の介護保険被保険者資格を喪失した日の前日までとする。

(事業の委託)

第11条 村長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、当分の間、同条各号に規定するサービスの一部を実施しないことができる。

(平成30年3月29日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

東秩父村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第32号

(令和5年1月26日施行)