○東秩父村単価契約事務取扱要領

平成30年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 東秩父村が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約に係る単価契約を行う場合における契約者の決定その他の取り扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)東秩父村財産規則(昭和39年規則第2号)その他法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単価契約 あらかじめ数量を確定することができないものについて予定数量を推定したうえで、単価を定め、一定期間を区切り、当該期間内に供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の代価を支払うことを内容とする契約のことをいう。

(2) 単数単価契約 前号の項目が単数の契約をいう。

(3) 複数単価契約 第1号の項目が複数の契約をいう。

(執行方法)

第3条 単価契約における契約者の決定方法については、原則として指名競争入札とする。ただし、東秩父村契約規則(昭和39年規則第3号)(以下「契約規則」という。)第13条の規定による場合又は第13条の2ただし書きの規定による場合は、その限りでない。

(予定価格)

第4条 単価契約における予定価格の決定については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単数単価契約 予定数量を乗じて得た額を予定価格とする。

(2) 複数単価契約 それぞれの単価に予定数量を乗じて得た額の総額を予定価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、単価に予定数量を乗じて得た額又はそれぞれの単価に予定数量を乗じて得た額の総額に取引に課税される消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約規則第13条で定める額を超えない場合は、予定価格書の作成を省略することができるものとする。

(複数単価契約の契約者の決定)

第5条 複数単価契約の契約者の決定方法について、第3条ただし書きの規定による場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) それぞれの単価が予定価格以下であること。

(2) それぞれの単価に予定数量を乗じた推定総金額が最も低いこと。

(3) それぞれの単価が他社(者)よりも最も低いこと。

2 前項各号の条件をすべて満たしたものを契約者とする。

3 第1項各号の条件をすべて満たす者がいない場合は、第1項第1号及び第2号を満たしているものを契約者とすることができるものとする。

4 前2項の条件を満たすものがいない場合は、第1項第1号のみ満たしているものを契約者とすることができるものとする。

5 複数単価契約の契約者は原則として1社(者)とする。ただし、分割契約が可能なものについては、発注時に仕様書もしくはその他の書面において、その旨を記載するものとし、項目ごとに予定価格以下で最も低い価格の者と契約するものとする。

(契約の変更)

第6条 予定数量が契約後の事情変更等により、著しく変動をきたし、あらかじめ定められた単価が著しく不当となると認められる場合は、契約者との協議により当該単価の変更を行うことができるものとする。

(検査)

第7条 検査においては、納入されるたびに行い支出命令書の検査検収日の記載及び検査検収者の記名押印により検査結果の報告とすることができる。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

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東秩父村単価契約事務取扱要領

平成30年4月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)