○東秩父村地域活動支援事業補助金交付要綱

平成28年2月3日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民活動の充実を図るため、地域の管理する施設、及び地域運営に必要な施設の改修、修繕、設置又は解体等に要する経費に対して、東秩父村地域活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象経費)

第2条 補助金の交付の対象は、大字7地区を単位とする行政区とし、交付対象経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域の管理する施設の改修・修繕

(2) 地域運営に必要な施設の設置

(3) 地域の管理する集会所等の解体

(4) その他村長が特に認める事業

2 前項に規定する交付対象の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付対象外経費)

第3条 次に掲げるものは、交付対象外とする。

(1) 交付対象経費のうち他の補助金等によってまかなわれる経費

(2) 宗教的又は政治的活動に関するもの

(3) 特定企業及び個人の利益を追求するためのもの

(4) 施設管理費

(5) その他村長が適当でないと認めたもの

(補助金の交付額等)

第4条 補助金は、第2条第1項第1号第2号及び第4号については総額を1地区50万円を上限とする。

2 第2条第1項第3号については、50万円を上限とし、事業費の1/2を交付する。ただし、前項において補助金の額が50万円に満たない場合は、その満たない額を第2条第1項第3号における事業における補助金の額に加算し交付する。この場合において、補助金の総額は交付対象経費と同額を限度とする。

3 前項に規定する交付額に係る実施事業数は、同一年度につき問わないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする行政区は、東秩父村地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 承諾書(様式第1号の1)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業見積書

(4) 施工前写真

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、東秩父村地域活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことと決定したときは、その理由を付して東秩父村地域活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請行政区に通知するものとする。

3 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。

(補助金の変更申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「交付行政区」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、東秩父村地域活動支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更後)

(2) その他必要と認められるもの

(補助金の交付決定の変更)

第8条 村長は、前条の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定の変更を行い、東秩父村地域活動支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により交付行政区に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付行政区は、交付事業が完了したときは、速やかに東秩父村地域活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 領収書の写し

(3) その他必要と認められるもの

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付事業の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、東秩父村地域活動支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により交付行政区へ通知する。

2 村長は、確定した補助金の額が交付決定(第7条の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、交付行政区から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。

(補助金の取消し)

第12条 村長は、交付行政区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他村長において交付することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の取り消しの決定を行ったときは、その旨を東秩父村地域活動支援事業補助金交付決定取り消し通知書(様式第10号)により当該交付行政区に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年2月3日から施行する。

(平成30年12月1日告示第65号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月4日告示第74号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

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東秩父村地域活動支援事業補助金交付要綱

平成28年2月3日 告示第4号

(令和5年9月4日施行)