○東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村出産祝い金の支給に関する条例(平成27年東秩父村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給の申請)

第2条 条例第3条の規定により祝い金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産祝い金受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び定住誓約書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、条例第4条に定める認定に必要があるときは、前項の申請書に書類の添付を求めることができる。

3 前項の申請は、原則として出産の日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるとき村長が認めた場合は、この限りでない。

(認定及び却下の通知)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、条例第2条に定める受給資格に該当するか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、出産祝い金受給資格認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、出産祝い金受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給台帳)

第4条 村長は、出産祝い金支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)