○東秩父村出産祝い金の支給に関する条例

平成27年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、村民の出産に対し、出産祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、出産の奨励を図り、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝い金の支給は、出産した子を現に養育している父又は母のうち、次の各号のすべてに該当するものであって、規則の定めるところにより村長が受給資格を有すると認定したものに支給する。祝い金の支給は、出産した子を現に養育している父又は母のうち、次の各号のすべてに該当するものであって、規則の定めるところにより村長が受給資格を有すると認定したものに支給する。

(1) 子の出産の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に登録され、かつ、1年以上前から引き続き本村に住所を有していること。

(2) 子の出産の後、新生児とともに引き続き3年以上本村に定住する意思のあるもの。

(3) 祝い金の受給の申請日において、村税、国民健康保険税、介護保険料、水道使用料、村営住宅使用料及び保育所保育料の滞納がない者であること。

(受給の申請)

第3条 祝い金の支給を受けようとする者は、その旨を村長に申請しなければならない。

(支給の認定)

第4条 祝い金の支給は、前条の規定による申請に基づき、村長が認定する。

(祝い金の額)

第5条 祝い金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子の場合 50,000円

(2) 第2子の場合 100,000円

(3) 第3子以上 150,000円

(支給日)

第6条 祝い金は、申請を受理した日から1か月の期間内において支給する。

(祝い金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により祝い金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した祝い金の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村出産祝い金の支給に関する条例

平成27年4月1日 条例第3号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 条例第3号
平成27年6月11日 条例第14号