○東秩父村こどもインフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱

平成21年11月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援の充実を図るため、6ヶ月以上18歳に到達した年度末までの者(以下「こども」という。)の季節性及び新型インフルエンザ(以下「インフルエンザ」という。)の予防接種に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)により、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号の全てに該当するこどもを監護する保護者とする。

(1) 本村に住民登録または外国人登録していること。

(2) 予防接種を行う年度の10月1日現在でこどもであること。

(3) 同年度の村が定める期間内に、こどもインフルエンザ予防接種を受けた者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、こどもインフルエンザ予防接種に係る費用の内、1回につき3,000円を限度とし、年度内2回までを助成する。ただし、1回の接種に要した費用が3,000円未満の場合はその金額とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「東秩父村こどもインフルエンザ予防接種事業補助金交付申請書兼請求書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、申請書に記載された金額を交付するものとし、振込指定口座への入金をもって予防接種事業の補助金交付決定とする。

(書類等の整備等)

第5条 インフルエンザ予防接種事業補助金に係る支出等の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年10月1日告示第66号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村こどもインフルエンザ予防接種事業補助金交付要綱

平成21年11月10日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年11月10日 告示第77号
平成23年10月1日 告示第66号
平成25年3月18日 告示第16号
令和4年3月7日 告示第8号