○東秩父村埋土及び盛土等規制条例施行規則

平成元年4月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村埋土及び盛土等規制条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特認の事業)

第2条 条例第3条ただし書の「村長が特にやむを得ないと認めるとき」とは、当該事業区域における事業が、局地的にも災害発生の誘因となるおそれがなく、かつ、良好な自然環境を損うおそれもないと認められる場合とする。

(地域住民等の承諾)

第3条 条例第4条第3項の地域住民の承諾は、次によるものとする。

(1) 事業区域の含まれる関係行政区及び関係地区

(2) 事業区域から1キロメートル以内に他の市町村区域が含まれる場合は、当該市町村

(3) 事業区域から1キロメートル以内に所在する関係道路管理者、河川管理者

(4) その他村長が必要と認める者

2 前項の承諾書は様式第1号次条第4号の隣地承諾書は様式第2号のとおりとする。

(事業の許可申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする事業施行者(以下「申請者」という。)は埋土及び盛土等規制行為許可申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 関係土地登記簿謄本

(2) 公図の写し及び周囲の利用状況図

(3) 事業実施に係る関係者との契約書の写し(印鑑登録されている印を捺印すること。)

(4) 周辺地権者等の承諾書(事業区域から300メートル以内の居住者(世帯主)及び隣接土地の所有者(農地の場合は、耕作者を含む。)の承諾書とする。公有地である場合は、その管理者の承諾書)

(5) 関係行政区長隣接土地等の間に締結した協定書及び承諾書

(6) 誓約書(様式第3号)

(7) 土砂等の搬入経路図(25000分の1)

(8) 計画平面図、縦横断図及び土留め等の構造図

(9) 工程表

(10) 道路、河川等占用許可書の写し

(11) 埋立等に使用する土砂に関する土質分析表

(12) 事業施行者の経営規模、業務内容及び事業実績を示す書類(法人の場合は法人の登記簿謄本を添付すること。)

(13) 印鑑登録証明書

(14) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第5条 村長は、条例第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定し、その旨を埋土及び盛土等規制行為許可書(様式第5号)又は埋土及び盛土等規制行為不許可書(様式第6号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

2 村長は、前条の許可申請書を受理したときは、速やかに現地調査を行うものとする。

(施行基準)

第6条 条例第9条に規定する施行基準は、別表に掲げるとおりとする。

(事業の開始届)

第7条 条例第8条の規定による届出は、事業開始届(様式第7号)により行うものとする。

(事業変更の許可申請等)

第8条 条例第7条第1項の規定による事業変更許可申請は、埋土及び盛土等規制行為変更許可申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業変更の可否を決定し、その旨を埋土及び盛土等規制行為変更許可(不許可)(様式第9号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の変更許可申請書を受理したときは、速やかに現地調査を行うものとする。

(勧告及び命令の様式)

第9条 条例第10条の規定による停止命令等は、埋土及び盛土等規制行為停止命令書(様式第10号)により、条例第11条の規定による勧告は、埋土及び盛土等規制行為改善勧告書(様式第11号)により、条例第12条の規定による改善命令は、埋土及び盛土等規制行為改善命令書(様式第12号)によりそれぞれ行うものとする。

(許可の取り消しの通知等)

第10条 条例第13条第1項の規定による許可の取り消しの通知及び同条第2項の規定による現状回復命令は、埋土及び盛土等規制行為許可取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(完了の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、事業完了後7日以内に、事業完了届(様式第14号)により行うものとする。

(進行状況の報告)

第12条 事業施行者は、条例第17条の規定により、毎月末現在の事業の進行状況を事業進行状況報告書(様式第15号)により、翌月5日までに村長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第16号)とする。

(標識)

第14条 条例第19条に規定する標識は、それぞれ様式第17号に示すものとする。

(公表の方法)

第15条 条例第20条の規定による違反事実の公表は、村の広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(個人の宅地造成のために行う事業に対する特例)

第16条 条例第21条の規定により、村長が配慮できる場合は、次のとおりとする。

(1) 当該事業が自己の宅地造成等のために行うもの(営業を目的として行う場合を除く。)であり、かつ安全性が確認されるとき。

(2) 前号の事業後1年以内に、当該事業主が住宅等の建設に着手することが確認されるとき。

2 前項の事業主には、次の配慮を行う。

(1) 条例第4条第3項及び第5項の規定は適用しない。

(2) 施行基準の適用についての配慮

(3) 第4条第3号の契約書の写しの添付の免除

(4) 第4条第4号の隣地承諾書は、事業区域の隣接地(公図の筆と筆とで隣接しているもの)の土地所有者(農地の場合は、耕作者を含む。)の承諾書とし、その土地が公有地である場合は、その管理者の承諾書とする。

(5) 第4条第11号の土質分析表は、後日の提出を認め、事業許可申請書等の審査の結果、村長が当該事業が環境悪化のおそれがないと認めた場合は、これを免除することができる。

3 条例第21条の規定による事業主の申請は、第4条の規定による事業許可申請書の提出と併せて埋土及び盛土等規制行為配慮申請書(様式第18号)により行うものとする。

4 村長は、前項の申請を適当と認め、配慮事項を決定したときは、第5条に規定する事業許可書に、配慮事項を記載し、事業主に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定による事業許可申請書には、次に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 条例第4条第3項の承諾書

(2) 第4条第4項の隣地承諾書

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施行基準

1 排水施設等について

事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を、適切に排水するため必要な施設を配置し、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないように、当該区域外の排水施設に接続しなければならない。

2 隣地との段差等について

土砂等の流出防止等、事業に伴う隣地との段差等について、次に掲げる制限を守ること。

区分

基準

柵又は塀等を設置する場所

事業区域外周

埋立て及び盛土

隣地境界との段差

※ 0.5メートル以内とする。ただし、土地利用上やむを得ず、かつ安全性が確認された場合はこの限りでない。

擁壁

※ 埋立て及び盛土の高さと同じか又はそれ以上とし、土圧に耐えられるものであること。

法面

※ 勾配は、30度以内とし、十分に突き固め、芝張り等必要な措置を講ずること。

転地替のための掘削

地表から1.5メートル以内とする。

たい積

底面積

一山につき200平方メートル未満とする。

高さ

2.0メートル未満とする。

安全性

たい積した土砂は、十分に突き固めをし、周囲に土留柵を設けること。ただし、村長が十分な安全性を認めた場合は、土留柵に代えて適当な空き地を設けて行うことができる。

土留柵

隣地境界から2.0メートル以上の保安距離をとり、土圧に耐えるものであること。

たい積期間

搬入開始日より起算して、6か月以内とする。

3 安全対策

(1) 囲い等の設置について

事業区域周辺に人が立ち入れぬよう、次に掲げる基準に適合した柵又は塀等を設置すること。

区分

基準

柵又は塀等を設置する場所

事業区域外周

埋立て及び盛土

(人家及び道路等に面する部分)

材質

板、トタン又はこれと同程度若しくはより強度なもの

高さ

1.8メートル以上とすること。

杭の間隔

1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。

鉄線(その他の箇所)

高さ

1.8メートル以上とすること。

杭の間隔

1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。

鉄線の間隔

0.3メートル以内とし、杭と杭との間はタスキ掛けをすること。

たい積

材質

板、トタン又はこれと同程度若しくはより強度なもの

高さ

※ たい積の高さ以上とすること。

杭の間隔

1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。

(2) 監視員の配置

事業施行中は必要な監視員を配置し、災害及び事故等の発生を防止すること。特に降雨時等における監視及び対策は万全でなければならない。

(3) その他現場の状況により、必要と思われる安全対策を実施すること。

4 事業区域等の状況による判断

村長は、事業区域等の状況から、十分な安全と環境の保全が図られると判断できる場合は、上記基準中※印の項目について、施行基準に準じた施行方法を指示することができる。

第1号

承諾書



第2号

隣地承諾書



第3号

誓約書



第4号

埋土及び盛土等規制行為許可申請書



第5号

(同上)許可書



第6号

(同上)不許可書



第7号

事業開始届



第8号

埋土及び盛土等規制行為変更許可申請書



第9号

(同上)許可(不許可)



第10号

埋土及び盛土等規制行為停止命令書



第11号

埋土及び盛土等規制行為改善勧告書



第12号

埋土及び盛土等規制行為改善命令書



第13号

埋土及び盛土等規制行為許可取消通知書



第14号

事業完了届



第15号

事業進行状況報告書



第16号

立入検査員証



第17号

標識



第18号

埋土及び盛土等規制行為配慮申請書



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東秩父村埋土及び盛土等規制条例施行規則

平成元年4月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成元年4月26日 規則第6号
令和4年3月7日 規則第1号