○東秩父村埋土及び盛土等規制条例施行規則
平成元年4月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村埋土及び盛土等規制条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特認の事業)
第2条 条例第3条ただし書の「村長が特にやむを得ないと認めるとき」とは、当該事業区域における事業が、局地的にも災害発生の誘因となるおそれがなく、かつ、良好な自然環境を損うおそれもないと認められる場合とする。
(地域住民等の承諾)
第3条 条例第4条第3項の地域住民の承諾は、次によるものとする。
(1) 事業区域の含まれる関係行政区及び関係地区
(2) 事業区域から1キロメートル以内に他の市町村区域が含まれる場合は、当該市町村
(3) 事業区域から1キロメートル以内に所在する関係道路管理者、河川管理者
(4) その他村長が必要と認める者
(1) 関係土地登記簿謄本
(2) 公図の写し及び周囲の利用状況図
(3) 事業実施に係る関係者との契約書の写し(印鑑登録されている印を捺印すること。)
(4) 周辺地権者等の承諾書(事業区域から300メートル以内の居住者(世帯主)及び隣接土地の所有者(農地の場合は、耕作者を含む。)の承諾書とする。公有地である場合は、その管理者の承諾書)
(5) 関係行政区長隣接土地等の間に締結した協定書及び承諾書
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) 土砂等の搬入経路図(25000分の1)
(8) 計画平面図、縦横断図及び土留め等の構造図
(9) 工程表
(10) 道路、河川等占用許可書の写し
(11) 埋立等に使用する土砂に関する土質分析表
(12) 事業施行者の経営規模、業務内容及び事業実績を示す書類(法人の場合は法人の登記簿謄本を添付すること。)
(13) 印鑑登録証明書
(14) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前条の許可申請書を受理したときは、速やかに現地調査を行うものとする。
3 村長は、第1項の変更許可申請書を受理したときは、速やかに現地調査を行うものとする。
(公表の方法)
第15条 条例第20条の規定による違反事実の公表は、村の広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(個人の宅地造成のために行う事業に対する特例)
第16条 条例第21条の規定により、村長が配慮できる場合は、次のとおりとする。
(1) 当該事業が自己の宅地造成等のために行うもの(営業を目的として行う場合を除く。)であり、かつ安全性が確認されるとき。
(2) 前号の事業後1年以内に、当該事業主が住宅等の建設に着手することが確認されるとき。
2 前項の事業主には、次の配慮を行う。
(2) 施行基準の適用についての配慮
(3) 第4条第3号の契約書の写しの添付の免除
(4) 第4条第4号の隣地承諾書は、事業区域の隣接地(公図の筆と筆とで隣接しているもの)の土地所有者(農地の場合は、耕作者を含む。)の承諾書とし、その土地が公有地である場合は、その管理者の承諾書とする。
(5) 第4条第11号の土質分析表は、後日の提出を認め、事業許可申請書等の審査の結果、村長が当該事業が環境悪化のおそれがないと認めた場合は、これを免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第3項の規定による事業許可申請書には、次に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 条例第4条第3項の承諾書
(2) 第4条第4項の隣地承諾書
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施行基準
1 排水施設等について
事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を、適切に排水するため必要な施設を配置し、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないように、当該区域外の排水施設に接続しなければならない。
2 隣地との段差等について
土砂等の流出防止等、事業に伴う隣地との段差等について、次に掲げる制限を守ること。
区分 | 基準 | |
柵又は塀等を設置する場所 | 事業区域外周 | |
埋立て及び盛土 | 隣地境界との段差 | ※ 0.5メートル以内とする。ただし、土地利用上やむを得ず、かつ安全性が確認された場合はこの限りでない。 |
擁壁 | ※ 埋立て及び盛土の高さと同じか又はそれ以上とし、土圧に耐えられるものであること。 | |
法面 | ※ 勾配は、30度以内とし、十分に突き固め、芝張り等必要な措置を講ずること。 | |
転地替のための掘削 | 地表から1.5メートル以内とする。 | |
たい積 | 底面積 | 一山につき200平方メートル未満とする。 |
高さ | 2.0メートル未満とする。 | |
安全性 | たい積した土砂は、十分に突き固めをし、周囲に土留柵を設けること。ただし、村長が十分な安全性を認めた場合は、土留柵に代えて適当な空き地を設けて行うことができる。 | |
土留柵 | 隣地境界から2.0メートル以上の保安距離をとり、土圧に耐えるものであること。 | |
たい積期間 | 搬入開始日より起算して、6か月以内とする。 |
3 安全対策
(1) 囲い等の設置について
事業区域周辺に人が立ち入れぬよう、次に掲げる基準に適合した柵又は塀等を設置すること。
区分 | 基準 | ||
柵又は塀等を設置する場所 | 事業区域外周 | ||
埋立て及び盛土 | 塀(人家及び道路等に面する部分) | 材質 | 板、トタン又はこれと同程度若しくはより強度なもの |
高さ | 1.8メートル以上とすること。 | ||
杭の間隔 | 1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。 | ||
鉄線(その他の箇所) | 高さ | 1.8メートル以上とすること。 | |
杭の間隔 | 1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。 | ||
鉄線の間隔 | 0.3メートル以内とし、杭と杭との間はタスキ掛けをすること。 | ||
たい積 | 塀 | 材質 | 板、トタン又はこれと同程度若しくはより強度なもの |
高さ | ※ たい積の高さ以上とすること。 | ||
杭の間隔 | 1.8メートル以内とし、杭の直径は0.1メートル以上のものを使用すること。 |
(2) 監視員の配置
事業施行中は必要な監視員を配置し、災害及び事故等の発生を防止すること。特に降雨時等における監視及び対策は万全でなければならない。
(3) その他現場の状況により、必要と思われる安全対策を実施すること。
4 事業区域等の状況による判断
村長は、事業区域等の状況から、十分な安全と環境の保全が図られると判断できる場合は、上記基準中※印の項目について、施行基準に準じた施行方法を指示することができる。
第1号 | 承諾書 | ||
第2号 | 隣地承諾書 | ||
第3号 | 誓約書 | ||
第4号 | 埋土及び盛土等規制行為許可申請書 | ||
第5号 | (同上)許可書 | ||
第6号 | (同上)不許可書 | ||
第7号 | 事業開始届 | ||
第8号 | 埋土及び盛土等規制行為変更許可申請書 | ||
第9号 | (同上)許可(不許可)書 | ||
第10号 | 埋土及び盛土等規制行為停止命令書 | ||
第11号 | 埋土及び盛土等規制行為改善勧告書 | ||
第12号 | 埋土及び盛土等規制行為改善命令書 | ||
第13号 | 埋土及び盛土等規制行為許可取消通知書 | ||
第14号 | 事業完了届 | ||
第15号 | 事業進行状況報告書 | ||
第16号 | 立入検査員証 | ||
第17号 | 標識 | ||
第18号 | 埋土及び盛土等規制行為配慮申請書 |