○東秩父村埋土及び盛土等規制条例
平成元年4月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、埋立及び盛土等に関し、必要な規制を行うことにより、災害の発生を未然に防止し、もって村民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立、盛土及びたい積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為を行う事業をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する箇所の範囲をいう。
(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
(1) 国又は地方公共団体が事業を行う場合
(2) 他の法令の規定により、許可又は認可を受けて事業を行う場合
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は事業を施行するに当たっては、災害及び事故の発生を防止するとともに、村民の安全と良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業の施行及び跡地の利用計画策定に当たっては、村が定めた土地の利用計画及び環境保全に関する計画に適合するようにしなければならない。
3 事業主等は、事業の施行に当たっては、あらかじめ地区住民等への説明会を開き、その承諾を得なければならない。
4 事業主等は、事業開始前に、当該事業が関係する区長、土地改良区及び農業団体等との間に、事業施行に係る協定を締結しなければならない。
5 事業主等は、事業施行中及び事業完了後において、当該事業箇所に係る苦情及び紛争(補償及び賠償処理を含む。)等が生じたときは、責任をもって解決する事を誓約し、これを保証する連帯保証人を定めてしなければならない。
(事業の許可等)
第5条 事業施行者は、事業を施行しようとするときは、村長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に際し、災害及び事故防止並びに村民の安全及び良好な生活環境確保のため、必要な条件を付することができる。
(1) 道路、河川、水路その他の公共施設に被害を生じさせないよう措置が講じられていること。
(2) 事業箇所及びその周辺区域に雨水等による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(3) 土砂等の流失等による被害を生じさせないような措置が講じられていること。
(4) その他安全対策が講じられていること。
(事業内容等の変更)
第7条 事業施行者は、許可を受けた事業内容等について変更しようとするときは、あらかじめ、村長に事業変更申請を行い、事業変更の許可を受けなければならない。
(事業の開始)
第8条 事業施行者は、第5条第1項の許可に係る事業を開始しようとするときは、事業開始10日前までに村長に届け出なければならない。
(施行基準の遵守)
第9条 事業施行者は、事業を施行するに当たっては、規則で定める施行基準を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第11条 村長は、事業施行者が第9条の規定により定めた施行基準に違反して事業を施行していると認めたときは、改善勧告を行うことができる。
(改善命令)
第12条 村長は、事業施行者が前条の改善勧告に従わないときは、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により許可の取り消しを行ったときは、事業施行者に対して、直ちに事業区域を原状に復するよう命ずるものとする。
第14条 削除
(事業の完了)
第16条 事業施行者は、当該事業が完了したときは、直ちに事業完了報告書を村長に提出し、確認を受けなければならない。
(報告の徴収)
第17条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業施行者に対し、事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第18条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、当該担当職員に事業区域又は関係箇所に立ち入り、帳簿類及び施設その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査する当該担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(標識の設置)
第19条 事業施行者は、事業の施行期間中、事業区域の入口及び周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(個人の宅地造成等のために行う事業に対する特例)
第21条 村長は、個人の宅地造成等のために行う事業(営業を目的として行う場合を除く。)については、事業主からの申請に基づき規則の定めるところにより、事業主に著しい支障が生ずることのないよう配慮することができる。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出を行った者
(3) 第18条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
(4) 第19条の規定による標識を設置しない者
(委任)
第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。