○東秩父村建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱
平成18年12月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに設計、調査及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、東秩父村競争入札参加者の資格等に関する規則(平成15年規則第7号)に基づき建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、工事事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為、談合等を起こした場合の指名の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 村長が指名停止の措置を行ったときは、建設工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 村長は、前条第1項の規定により指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人に対して行う指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せ行うものとする。
2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せ行うものとする。
5 村長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各号に規定する期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が村の発注した工事に関するものであるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 村長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(下請負等の禁止)
第7条 村長は、建設工事等について、指名停止期間中の有資格業者への下請負についてはこれを行わないよう指導するものとし、また指名停止期間中の有資格業者への再委託についてはこれを承諾しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 村長は、指名停止の措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
虚偽記載 | 1 村の発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
粗雑工事等 | 2 村と締結した契約に係る建設工事等(以下「村発注工事」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 県内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | |
4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当たり契約に違反し、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | |
公衆損害事故 | 5 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | |
工事関係者事故 | 7 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
贈賄 | 1 次のアからウまでに掲げる者が村の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 | |
イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時工事等の契約をする事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上9月以内 | |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 | |
2 次のアからウまでに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上9月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上3月以内 | |
3 次のア又はイに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上3月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 4 村発注工事において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
5 前号に掲げる場合のほか、県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 | |
6 県外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 | |
談合 | 7 村発注工事において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
8 前号に掲げる場合のほか、県内において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 | |
9 県外において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 | |
不正又は不誠実行為 | 10 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、かつ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 | |
報告義務違反 | 12 村発注工事において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |