○東秩父村競争入札参加者の資格等に関する規則

平成15年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、村が締結する次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 道路、河川、苑地及び簡易水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約

(4) 建設資材の納入(以下「建設資材」という。)の契約

(5) 建築施設等の維持管理業務(以下「建築物管理」という。)の委託の契約

(6) 物品の納入並びに第2号第3号及び前号に掲げる業務以外の業務(以下「物品関係・その他」という。)の契約

(入札の参加資格)

第2条 入札に参加することができる者は、入札の参加資格に関する村長の審査(以下「資格審査」という。)を受け、東秩父村入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第3項各号のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないときは、当該業種に係る入札に参加することができない。

4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る入札に参加することができない。

6 前2項に定める業務を除く業務について資格者名簿に登載された者が、営業に関し法律上必要とする登録等を受けていないときは、当該業務に係る入札に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第3条 建設工事の請負に係る資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。

2 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者及び同条第2項の規定により村の一般競争入札に参加させないこととされた者

(2) 地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により村の指名競争入札に参加させないこととされた者

(3) 第13条第1項第4号又は第5号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

4 許可を受けていない業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

5 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、5以内とする。

6 共同企業体の資格審査については、その都度村長が定めるところによる。

第4条 前条第1項に定めるもののほか、村長が必要と認める場合は、建設工事の請負に係る資格審査を実施することができるものとする。

2 前条第5項の規定にかかわらず、前項による資格審査を受けることができる業種の数は、既に資格審査を受けた業種(前条第1項の規定による直前の資格審査及びその後に実施された前項の規定による資格審査を受けた業種をいう。以下同じ。)の数と合算して5以内とする。ただし、既に資格審査を受けた業種については、同項による資格審査を重ねて受けることはできない。

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 前2項の規定以外で営業に関し法律上必要とする登録等を受けていない者は、当該業務の資格審査を受けることができない。

5 第3条第1項及び第3項並びに前条第1項及び第2項ただし書の規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。この場合において、同項ただし書中「業種」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。

(資格審査申請書及び添付書類等)

第6条 資格審査を受けようとする者は、申請区分に応じて次の表に掲げる資格審査申請書を村長が別に定める東秩父村入札参加資格審査申請書提出要領(以下「申請要領」という。)に示された期間内に提出しなければならない。

申請区分

申請書

建設工事

入札参加資格審査申請書(建設工事)

設計・調査・測量

入札参加資格審査申請書(設計・調査・測量)

土木施設維持管理

入札参加資格審査申請書(その他)

建設資材

入札参加資格審査申請書(その他)

建築物管理

入札参加資格審査申請書(その他)

物品関係・その他

入札参加資格審査申請書(その他)

2 前項の申請書には、申請の区分に応じて、申請要領に示された添付書類を添付しなければならない。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の請負に係る代理人

 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。

 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。

 主たる営業所において許可を受けていない業種については、許可を受けている営業所に置くこと。

(2) 設計・調査・測量に係る代理人

 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とすること。

 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 建設関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

(3) 土木施設維持管理、建築物管理、建設資材、物品関係・その他に係る代理人の数は、それぞれ1人とすること。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、国若しくは県が発行した経営事項審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。)の総合評点をもって、A級、B級及びC級の3級に区分して格付けを行う。

2 前項の経営事項審査は、平成6年建設省告示第1461号第1に定める項目(同告示中「建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日」とあるのは「指定日」と、「審査基準日」とあるのは「資格審査基準日」と読み替えるものとする。)を審査したもので、資格審査を実施する年度の8月1日の直前の指定日を審査基準日とするものとする。

3 格付にあっては次の基準で行う。

級の区分

発注標準点数

土木工事

建築工事

その他の工事・物品関係・その他

A級

800点以上

800点以上

その都度村長が定める額

B級

600点以上800点未満

600点以上800点未満

その都度村長が定める額

C級

600点未満

600点未満

その都度村長が定める額

4 第1項の審査結果通知書の添付の無い資格審査申請にあっては、経営規模等に関係なく当分の間C級に格付けする。

5 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。

(1) 指定日の直前2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

(2) 指定日における自己資本額

(3) 指定日における職員数

(4) その他村長が必要と認める項目

(資格者名簿への登載)

第9条 村長は、前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第10条 第3条第1項(第5条第5項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年の7月1日から2年とする。

2 第4条第1項(第5条第5項で準用する場合を含む。)の規定による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、村長が別に定める日から第3条第1項の規定による直前の資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

(変更等の届出)

第11条 資格審査を申請した者は、次に掲げる申請者に係る事項について変更(代理人の新設を含む。以下同じ。)があったときは、直ちに入札参加資格者変更届(様式第14号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号又はファクシミリ番号

(3) 法人の代表者

(4) 事業主又は法人の代表者の氏名

(5) 代理人

(6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号又はファクシミリ番号

(7) 代理人の役職名又は氏名

(8) 許可番号又は許可区分

(9) 許可若しくは登録の有無、許可業種又は登録部門

(10) 経営事項審査の有効期限

(11) 建設業許可期限

(12) 資本金額

(13) 建設業労働災害防止協会への加入の有無

(14) 中小企業等協同組合等にあってはその役員又は組合員

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により村長に届け出なければならない。

(1) 第3条第3項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(参加資格の承継)

第12条 相続、合併又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、入札参加資格承継申請書(様式第51号)に関係書類を添えて、営業の一切の承継した日から90日以内に村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、その承継を認めることができる。

(資格者名簿からの抹消)

第13条 村長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第3条第3項の各号のいずれかに該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると村長が認めたとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると村長が認めたとき。

2 村長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第11条第1項又は同条第2項(同項第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 資格審査申請書、第11条の規定による届出書、前条の規定による申請書又はそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

3 村長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建設関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第14条 建設工事の請負に係る指名競争入札に参加させることができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付けされた者とする。

級の区分

発注標準額

土木一式工事

建築一式工事

その他の工事(舗装工事、電気工事、設備工事、管工事、塗装工事等)

A級

1,000万円以上

1,500万円以上

その都度村長が定める額

B級

200万円以上1,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

その都度村長が定める額

C級

200万円未満

500万円未満

その都度村長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付けされた者を指名競争入札に参加させることができる。

建設工事

級の区分

A級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

B級

B級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

A級又はC級

C級に格付けされた者を参加させるべき建設工事

B級

3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事、単価契約による工事及び小規模修繕工事の発注に当たっては、前2項の規定によらないことができる。

(官公需適格組合)

第15条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業協同組合等は、資格審査申請書に第6条第2項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 官公需適格組合証明書の写し

(資料提出等の請求)

第16条 村長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な様式は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 東秩父村建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規程(昭和60年規程第2号)を廃止する。

(平成18年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

東秩父村競争入札参加者の資格等に関する規則

平成15年7月1日 規則第7号

(平成19年5月16日施行)