○農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成11年8月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 東秩父村は、農業の振興を図るため、水利組合や耕作組合等の管理する農業用の用排水施設が、台風その他の天災により被災した場合、その施設を管理する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、台風その他の天災により施設が被災し、その復旧のための事業で、次に掲げる施設とする。
(1) 農業用の取水堰
(2) 農業用水路及び排水路
(3) その他、特に村長が必要と認めた農業用施設
(補助金の額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、事業費の3分の1以内とする。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、村長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で村長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出時期)
第8条 規則第13条の報告書の提出時期は、補助事業の完了(補助事業等の廃止、事業年度完了の場合を含む。)後30日以内とする。
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年以上保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。