○東秩父村重度心身障害者福祉年金支給に関する規則

昭和44年3月31日

規則第7号

(年金の給付期)

第1条 東秩父村重度心身障害者福祉年金給付条例(昭和44年条例第3号。以下「条例」という。)による障害福祉年金の給付は、年2回とし、毎年9月・3月に給付する。

2 当該年度中に受給資格が発生、消滅した場合は、月割りをもって支給する。

(受給資格の届出)

第2条 条例第3条第1項による年金の受給資格発生届は、様式第1号により、村長に届出なければならない。

(受給資格の確認)

第3条 前条の届出があったときは村長は、資格の有無を調査確認し、様式第2号による年金証書を受給者に交付する。

(病気療養者の支給制限)

第4条 条例第2条に該当する者で病気療養者は、6か月以上常時臥床している者に限り支給する。

(欠格事項)

第5条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による正規の手続きによらず単に居住する者及び当該手続きが行われていても真に本村に居住していない者には、条例に基づく給付は行わない。

(給付台帳)

第6条 村長は、年金の支給を明らかにするため様式第3号による給付台帳を備え付け、所要の事項を記載する。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村重度心身障害者福祉年金支給に関する規則

昭和44年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)