○東秩父村重度心身障害者福祉年金給付条例
昭和44年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本村居住の重度心身障害者に対して重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、障害者の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で重度心身障害者(以下「障害者」という。)とは、毎年4月1日現在において、本村に1年以上居住する者で次に該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害者及びこれに準ずる障害として村長が認める者で、日常生活に常に他人の介護を必要とする者
(受給者資格の届出)
第3条 年金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、資格発生の旨を届出でその確認を得なければならない。
2 村長は、前項の確認を行ったときは年金証書を交付する。
(受給権の喪失)
第4条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金の受給権を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本村の住民でなくなったとき。
(3) 第2条に該当する障害者でなくなったとき。
(年金の額)
第5条 年金の給付額は、年額12,000円とする。ただし、医療費の全額公費負担を受けている者には支給しない。
2 障害者で東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例(昭和54年条例第18号)第2条に該当するものにあっては、この条例に基づく年金は支給しない。
(年金の支給制限)
第6条 村長は受給者が次に該当すると認めたときは、年金の全部又は一部を支給しないことができる。
(年金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により年金の給付を受けた者は、既に給付を受けた年金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第20号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
別紙
身体障害者障害程度等級表
級別 | 視覚障害 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能又は言語機能の障害 | 肢体不自由 | |||
聴覚障害 | 平衡機能障害 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | |||
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの | 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの | 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの | 体幹の機能障害により座っていることができないもの | |||
2級 | 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの | 両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 1上肢の機能を全廃したもの | 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | 1 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの |