○東秩父村重度心身障害者福祉年金給付条例

昭和44年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本村居住の重度心身障害者に対して重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、障害者の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で重度心身障害者(以下「障害者」という。)とは、毎年4月1日現在において、本村に1年以上居住する者で次に該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害者及びこれに準ずる障害として村長が認める者で、日常生活に常に他人の介護を必要とする者

(受給者資格の届出)

第3条 年金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、資格発生の旨を届出でその確認を得なければならない。

2 村長は、前項の確認を行ったときは年金証書を交付する。

(受給権の喪失)

第4条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、年金の受給権を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本村の住民でなくなったとき。

(3) 第2条に該当する障害者でなくなったとき。

(年金の額)

第5条 年金の給付額は、年額12,000円とする。ただし、医療費の全額公費負担を受けている者には支給しない。

2 障害者で東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例(昭和54年条例第18号)第2条に該当するものにあっては、この条例に基づく年金は支給しない。

(年金の支給制限)

第6条 村長は受給者が次に該当すると認めたときは、年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(年金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により年金の給付を受けた者は、既に給付を受けた年金を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

別紙

身体障害者障害程度等級表

級別

視覚障害

聴覚又は平衡機能の障害

音声機能又は言語機能の障害

肢体不自由

聴覚障害

平衡機能障害

上肢

下肢

体幹

1級

両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの




1 両上肢の機能を全廃したもの

2 両上肢を手関節以上で欠くもの

1 両下肢の機能を全廃したもの

2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

体幹の機能障害により座っていることができないもの

2級

両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの(両耳全)



1 両上肢の機能の著しい障害

2 両上肢のすべての指を欠くもの

3 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

4 1上肢の機能を全廃したもの

1 両下肢の機能の著しい障害

2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

1 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの

2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの

東秩父村重度心身障害者福祉年金給付条例

昭和44年3月17日 条例第3号

(昭和55年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第26号
昭和47年3月13日 条例第8号
昭和49年3月14日 条例第6号
昭和54年12月20日 条例第20号