○東秩父村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止策の一環として環境への負荷の少ない新エネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し予算の範囲内において交付する東秩父村住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において発電システムとは、住宅において太陽光を利用して発電を行うシステムで、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結(当該発電システムによる発電量のうち、当該住宅における使用量を超える余剰電力が生じた場合に、これを商用電力に送電できるように当該発電システムを商用電力と連結させていることをいう。)をしていること。
(2) 電力会社と電灯契約(電灯又は小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を締結していること。
(3) 未使用品であること。
(4) 住宅の屋根等への設置に適しているものであること。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者は、自ら居住又は居住予定の住宅(店舗等との併用住宅を含む。ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に発電システムを設置する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有していること。
(2) 発電システムを設置する建築物及び建築物の敷地等に建築基準法(昭和25年法律第201号)等の違反がないこと。
(3) 申請時において、市区町村税の滞納がないこと。
2 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、発電システムの設置に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、発電システム1台当たり10万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 設置工事着工前の現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(中止の届出)
第9条 交付決定者は、発電システムの設置を中止したときは、速やかに東秩父村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付中止届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、発電システムの設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、東秩父村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に請求しなければならない。
(1) 発電システムの設置に要した経費に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 発電システムの設置完了後の写真
(3) 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約書の写し
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)の基準に基づき電気設備の技術基準に適合していることが確認できる完成検査の試験記録書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(1) 第9条の規定による届出をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(維持管理)
第13条 受給者は、発電システムを常に良好な状態で維持管理するように努めなければならない。
(受給者の協力)
第14条 村長は、受給者に対して、必要に応じて発電システムに関する資料の提供その他の協力を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。