○盲導犬に係る登録等事務手数料免除規則

平成12年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、盲導犬使用者の社会的経済的自立の一助とするため、東秩父村手数料条例(昭和56年条例第11号)第4条第1項第6号の規定に基づき、盲導犬に係る登録等事務手数料を免除するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象となる手数料)

第2条 免除の対象となる手数料は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(2) 犬の鑑札再交付手数料 1頭につき 1,600円

(3) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円

(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円

(免除の対象者)

第3条 免除の対象となる者は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に基づき国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で総理府令の定める白色又は黄色の用具を付けた犬を使用している者とする。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は、犬の登録等事務手数料免除申請書(別記様式)により村長に申請しなければならない。

2 前項の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳及び国家公安委員会が指定した盲導犬育成施設で発行した盲導犬使用者証を提示しなければならない。

(免除)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、審査のうえ、適格者と認められるものに対し、第2条に該当する額を免除するものとする。

(犬の鑑札等の交付)

第6条 村長は、前条により適格者と認めたときは、盲導犬の使用者に犬の鑑札等を交付又は再交付するものとする。

(免除の取消し等)

第7条 村長は、偽りその他の不正な手段により、この規則に定める手数料の免除を受けた者があるときは、これに対し免除を取り消すとともに、既に免除を行った金額の全額の返還を命ずることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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盲導犬に係る登録等事務手数料免除規則

平成12年3月10日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)