○東秩父村手数料条例
昭和56年4月27日
条例第11号
東秩父村手数料条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地にあっては3筆までを、家屋にあっては3棟までをもって1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、1筆又は1棟として数える。ただし、一筆図形は1筆を、集成図は1枚を1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。ただし、住民基本台帳は1世帯を、また公簿公文書の場合は1冊を1件とする。
4 謄抄本及び写しについては、1枚で1件とする。
5 税に関するものについては、1税目ごとに1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定に基づき、無料として取り扱うもの
(2) 国、他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 村立学校の児童生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、保護を受けている者が申請したとき。
(5) 公的年金の受給権調査のための申請のとき。
(6) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定に基づき、戸籍に関し条例の定めるところにより無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月14日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月12日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月11日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条別表第18号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月10日条例第26号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第30号)
この条例は、平成15年9月27日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第18号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月2日条例第21号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表中屋外広告物の許可の申請は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 単位 | 手数料の金額 |
土地又は建物に関する証明 | 1件につき | 200円 |
住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
村税に関する証明 | 1件につき | 200円 |
公簿、公文書等の閲覧及び証明 | 1件につき | 200円 (住民基本台帳の閲覧は、1件を増すごとに40円を加える。) |
地籍図の原図又は磁気ディスクをもって調製された地籍図に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1件につき | 200円 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する証明 | 1件につき | 200円 |
不在住証明((不現住証明を含む。)住民基本台帳法に基づくものに限る。) | 1件につき | 200円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき | 200円 |
印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 200円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
身分証明(破産宣告の有無等民事事項に限る。) | 1件につき | 200円 |
埋火葬に関する証明 | 1件につき | 200円 |
予防接種に関する証明 | 1件につき | 200円 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき | 3,400円 |
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
屋外広告物の許可の申請 | ||
(ア) 広告塔(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 1平方メートルにつき | 350円 |
(イ) 広告版(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 1平方メートルにつき | 350円 |
(ウ) 紙製品又は布製の立看板 | 1個につき | 170円 |
(エ) (ウ)以外の立看板 | 1個につき | 350円 |
(オ) 掛看板 | 1個につき | 700円 |
(カ) 広告幕(つり下げを含む。) | 1張につき | 350円 |
(キ) 広告旗 | 1本につき | 350円 |
(ク) 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙、はり札を除く。) | 1個につき | 350円 |
(ケ) 標識利用広告 | 1個につき | 170円 |
(コ) アドバルーン | 1個につき | 1,750円 |
(サ) アーチ利用広告 | 1基につき | 3,500円 |
(シ) はり紙(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。) | 50枚につき | 350円 |
(ス) はり紙(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。) | 10枚につき | 350円 |
(セ) 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告 | 1台につき | 2,000円 |
(ソ) (セ)以外の自動車利用広告 | 1台につき | 800円 |
その他の証明 | 1件につき | 200円 |