○東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店規則

平成15年1月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく、合併処理浄化槽を設置施工する工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定める。

(指定の申請)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店指定申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証明書、履歴書及び次条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 浄化槽工事業の登録済通知又は届出済通知の写し

(4) 専属浄化槽設備士名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する浄化槽設備士の浄化槽設備士証の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他村長が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第3条 村長は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定工事店として指定するものとする。

(1) 埼玉県に浄化槽工事業の登録若しくは届け出をしていること。

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条に規定する浄化槽設備士免状(国土交通大臣が実施する浄化槽設備士試験に合格した者及び建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく管工事施行管理に係る技術検定に合格した後、環境省令で定めるところにより環境大臣及び国土交通大臣が認定した講習会の課程を修了した者をいう。)を交付された者が1人以上専属していること。

(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 申請者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないこと。

 申請者が第7条第1項の規定により指定を取り消されてから、2年を経過していないこと。

 申請者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由があること。

 申請者が法人であって、その役員の中にからまでのいずれかに該当する者がいること。

(5) 東秩父村の指定給水装置工事事業者であること。

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該申請者が法人であるときは、その代表者は同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定工事店証の交付)

第4条 村長は、前条の規定により指定を行ったときは、申請者に東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店証(様式第3号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条第3項に規定する事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事店証を村長に返納するものとする。

4 指定工事店は、第6条第3項に規定する事業の休止を届け出たとき又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事店証を村長に提出するものとする。

5 指定工事店は、指定工事店証を汚損又は紛失したときは、速やかに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、浄化槽に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、誠実に合併処理浄化槽設置工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し出があったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、浄化槽設備士の管理の下で施工しなければならない。

(5) 工事検査合格後1年以内に生じた事故等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、指定工事店異動届(様式第5号)を村長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 事業所等を移転したとき。

(5) 専属の浄化槽設備士に異動又は変更があったとき。

(6) 住所(所在地)又は電話番号に変更があったとき。

2 前項の異動届には、その内容を証する書類を添付しなければならない。

3 指定工事店がその事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとするときは、速やかに指定工事店事業廃止・休止・再開届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第7条 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、指定の取消し、又は1年を超えない範囲で指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反し、又は該当しなくなったとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があった場合、その他村長が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定による指定の取消し又は停止をしたときは、東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店取消等通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害について一切その責を負わない。

(公示)

第8条 村長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる行為を行ったときは、その都度東秩父村役場掲示板に掲示して公示する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は停止したとき。

(3) 第6条第1項第2号第3号及び第4号並びに同条第3項の届出を受理したとき。

(審査委員会)

第9条 村長は、第7条に規定する指定工事店の取り消し、又は停止に関し調査及び審査するため、東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することができる。

2 審査委員会の組織、運営等については、村長が別に定める。

(事務連絡会)

第10条 村長は、指定工事店による設置工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事店又は浄化槽設備士は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村合併処理浄化槽設置指定工事店規則

平成15年1月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)