○東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和57年9月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(動物の死体処理の届出)
第4条 条例第4条の規定による動物の死体の処理を村に依頼するときは、書面又は口頭により届け出るものとする。
(多量の廃棄物の範囲)
第5条 条例第7条の2の規定による多量の廃棄物の範囲は、1日の排出量が15キログラム以上とする。
3 前2項の規定は、産業廃棄物について準用する。
(手数料の徴収方法)
第6条 条例第8条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、動物の死体処理及び事業活動による廃棄物処理については、その都度、その他の一般廃棄物の処理については、原則として3か月ごととする。
2 前項の規定中、動物の死体処理手数料は、村長の発行する納入通知書により徴収する。
4 粗大ごみの収集、運搬手数料は、納入通知書(様式第4号の2)により徴収するものとする。
(1) 村長が定める処理計画に適合すると認められるとき。
(2) その他業務の適正な運営に支障がないと認められるとき。
3 前項の許可期限は2か年とする。
(業者への委託)
第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、自ら運搬、処分することができないものについては、その処理を一般廃棄物処理許可業者に委託するものとする。
2 浄化槽の使用者は、浄化槽の適正な管理に努めるとともに自ら浄化槽の清掃をすることができないときは、これを浄化槽清掃業者に委託するものとする。
(産業廃棄物の処理)
第13条 条例第17条で定める村が処理する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、村長が必要の都度認めたものとする。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第7号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第12号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。