○東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年9月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物及び粗大ごみの処理の申請)

第2条 一般廃棄物(動物の死体及び事業活動による廃棄物を除く。)及び粗大ごみの収集、運搬等処理を希望する者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)又は粗大ごみ収集運搬申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理の廃止及び休止)

第3条 申請者が前条の収集、運搬等の処理を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物処理廃(休)止届(様式第2号)により届け出なければならない。

(動物の死体処理の届出)

第4条 条例第4条の規定による動物の死体の処理を村に依頼するときは、書面又は口頭により届け出るものとする。

(多量の廃棄物の範囲)

第5条 条例第7条の2の規定による多量の廃棄物の範囲は、1日の排出量が15キログラム以上とする。

2 前項の規定による一般廃棄物を多量に排出する者は、事業活動による廃棄物持込証明書(様式第3号)に所定の手数料を添えて、小川地区衛生組合に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、産業廃棄物について準用する。

(手数料の徴収方法)

第6条 条例第8条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、動物の死体処理及び事業活動による廃棄物処理については、その都度、その他の一般廃棄物の処理については、原則として3か月ごととする。

2 前項の規定中、動物の死体処理手数料は、村長の発行する納入通知書により徴収する。

3 第1項の規定中、その他の一般廃棄物処理手数料は、ごみ収集委託料徴収表(様式第4号)を添えて、会計管理者に納入するものとする。

4 粗大ごみの収集、運搬手数料は、納入通知書(様式第4号の2)により徴収するものとする。

(手数料の減免)

第7条 条例第8条第3項の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第8条 条例第10条第1項に定める一般廃棄物処理業の許可及び条例第13条第1項に定める浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、許可申請書(様式第6号)に所定の手数料を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による許可申請があったときは、その内容を調査し、法令の定めるもののほか、次の各号に該当するときは、許可(様式第7号)することができる。

(1) 村長が定める処理計画に適合すると認められるとき。

(2) その他業務の適正な運営に支障がないと認められるとき。

3 前項の許可期限は2か年とする。

4 第1項の許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、15日以内に許可申請事項変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(営業の休止又は廃止届)

第9条 条例第12条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の営業の休止又は廃止の届け出をしようとするものは、営業休止・廃止届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第10条 条例第14条の規定によりその許可を取り消したときは、許可取消通知書(様式第10号)により、同条の規定によりその許可につき停止を命じたときは、許可停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(業者への委託)

第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、自ら運搬、処分することができないものについては、その処理を一般廃棄物処理許可業者に委託するものとする。

2 浄化槽の使用者は、浄化槽の適正な管理に努めるとともに自ら浄化槽の清掃をすることができないときは、これを浄化槽清掃業者に委託するものとする。

(報告書の提出)

第12条 条例第16条の規定により一般廃棄物処理許可業者は、一般廃棄物処理状況報告書(様式第12号)を、浄化槽清掃許可業者は、浄化槽清掃状況報告書(様式第13号)をそれぞれ当月分を翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第13条 条例第17条で定める村が処理する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、村長が必要の都度認めたものとする。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第7号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第12号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年9月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年9月29日 規則第4号
昭和60年10月1日 規則第7号
平成4年9月30日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第11号
平成28年3月15日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第1号