○東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和57年9月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに小川地区衛生組合、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第2号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定に基づき、村が定める一般廃棄物の処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに収集、運搬及び処分の方法を定めて告示する。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(占有者の協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに区分しそれぞれの容器に収納し、所定の場所に集める等、村が行う清掃業務に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、悪臭その他村が行う清掃業務に支障をきたすおそれのあるものを混入してはならない。

(動物の死体処理)

第4条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、速やかに村長に届け出てその指示を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物及び粗大ごみ)

第5条 土地又は建物の占有者は、一時に多量の一般廃棄物及び粗大ごみを排出するときは、村長に届け出て運搬すべき場所及び方法について指示を受けなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の粗大ごみを前項の規定により指定された場所に自ら運搬することが困難であるときは、収集、運搬の依頼を村長に申し出ることができる。

(収集、運搬及び処分の委託)

第6条 村長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を適当と認める者に、当該業務を委託することができる。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等により、その製品及び容器が廃棄物となるような場合、その適正な処理が困難になるものについては、自ら回収する等必要な措置を講じなければならない。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)

第7条の2 法第6条の2第5項の規定により、村長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 村が行う一般廃棄物の処理手数料は、別表1に掲げる額とする。

2 前項の手数料の算定の基礎となる廃棄物の数量等は、村長の認定するところによる。

3 村長は、災害その他特別の事情があるときは、手数料を減免することができる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物の処理の停止)

第9条 村は、次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物の処理をその理由が継続する間停止することができる。

(1) 占有者又は事業者が前条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 村が、廃棄物の収集又は処理に著しく支障があると認めたとき。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、積換場、処理施設、車庫等の施設及び収集用運搬車等の器材について、村長が行う検査を受けなければならない。

(許可証の交付)

第11条 村長は、前条に規定する許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を紛失し又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止又は廃止)

第12条 一般廃棄物処理業者は、その業の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに村長に届出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第13条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、別に定める許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 第10条第2項第11条及び前条の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

(許可の取消し等)

第14条 村長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受け、又は自ら業務を実施しないとき。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第15条 第10条の規定により一般廃棄物処理業の許可の申請及び第13条の規定による浄化槽清掃業の許可の申請並びに第11条第2項の規定による許可証の再交付の申請をしようとする者は、別表2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(報告)

第16条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の保管、収集、運搬、処分若しくは浄化槽の清掃に関して、村長の定めるところにより報告しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第17条 法第11条第2項の規定により村が処理する産業廃棄物については、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第23号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表1(第8条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

備考

動物の死体

一体につき

2,000円


ねこ

一体につき

1,000円


粗大ごみ

村が収集、運搬する場合は、村長が別に定める。


別表2(第15条関係)

取扱区分

手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 5,000円

許可証再交付手数料

1件につき 2,000円

東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和57年9月29日 条例第14号

(平成14年4月23日施行)