○東秩父村災害見舞金等支給条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村災害見舞金等支給条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の認定)

第2条 条例第3条第2号の負傷の認定は、医師の診断に基づき別表第1に定める等級によって見舞金を支給するものとする。

2 条例第3条第3号の住宅の被害の認定は、焼失又は滅失した床面積により算出した別表第2に定める等級の見舞金を支給するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級

治療期間

見舞金の額

1

1年以上

80,000円

2

6か月以上1年未満

60,000

3

5か月以上6か月未満

50,000

4

4か月以上5か月未満

40,000

5

3か月以上4か月未満

30,000

6

2か月以上3か月未満

20,000

7

1か月以上2か月未満

10,000

別表第2(第2条関係)

等級

住宅災害の認定基準

見舞金の額

1

住宅が全焼又は全壊、滅失したもの

100,000円

2

住宅の焼失又は損壊した部分の床面積が7割以上のもの

80,000

3

住宅の焼失又は損壊した部分が2級には該当しないが改築しなければ居住できない程度のもの

50,000

4

住宅の焼失又は損壊した部分の床面積が2割から7割未満で修理すれば住宅として利用できるもの

30,000

5

住宅の焼失又は損壊した部分が4級に該当しない程度のもの

10,000

東秩父村災害見舞金等支給条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第5号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第5号