○東秩父村災害見舞金等支給条例

昭和50年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、自然災害(住宅災害に伴うものに限る。)及び火災(以下「災害」という。)により、住民の死亡、負傷又は住宅に被害を受けた場合、その世帯主等に災害見舞金及び生活物資(以下「災害見舞金等」という。)を支給し、もって災害の復旧と住民の生活の安定を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 この条例により災害見舞金等の支給対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている者とする。

2 住宅については前項の者の所有に係る住宅とする。

(支給の範囲)

第3条 災害見舞金等の支給対象となるものの範囲は次のとおりとする。

(1) 当該災害を直接原因として死亡したときは、その遺族に対して見舞金の支給を行うものとする。ただし、遺族については、死亡者の死亡当時その者と生計を共にした者であって、支給の範囲等については災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第20号)第4条の規定を準用する。

(2) 当該災害を直接原因として負傷した場合で全治1か月以上の者

(3) 住宅の被害については、住宅の面積の2分の1以上を焼失又は滅失したとき。

(災害見舞金の額)

第4条 災害見舞金等は、別表第1、第2に定める額及び別表第3に定めるものとを合算したものとする。

(支給の制限)

第5条 この条例による災害見舞金等は、当該災害による死亡者について、災害弔慰金の支給等に関する条例の適用を受けられるときは支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

人的被害

死亡した者1人につき

10万円

負傷した者1人につき

8万円限度

別表第2(第4条関係)

住宅の被害

全壊又は全焼

10万円

半壊又は半焼

8万円限度

別表第3(第4条関係)

生活物資

全壊又は全焼

1人当たり8,000円に世帯人員を乗じて得た額の範囲内の生活物資

半壊又は半焼

1人当たり4,000円に世帯人員を乗じて得た額の範囲内の生活物資

東秩父村災害見舞金等支給条例

昭和50年3月15日 条例第3号

(昭和51年4月1日施行)