○東秩父村遺児手当支給規則

昭和45年4月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村遺児手当支給条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、東秩父村遺児手当支給申請書(以下「申請書」という。(第1号様式))を、村長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、受給資格を認定した者(以下「受給者」という。)については、東秩父村遺児手当受給者台帳(第2号様式)に登載するとともに、東秩父村遺児手当支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(届出)

第4条 受給者は、条例第7条の規定に該当することとなったときは、直ちに東秩父村遺児手当受給資格喪失届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに東秩父村遺児手当受給変更届(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(手当の支給時期)

第5条 条例第4条に規定する手当は、次の表に掲げる区分によって支給する。なお、年度途中において、支給理由が消滅したときは、その月までの分を支給月に支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

9月

第2期

10月から3月まで

3月

(審査)

第6条 村長は、手当の支給に関し必要があると認めるときは、随時に受給者の状況について審査することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村遺児手当支給規則

昭和45年4月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)