○東秩父村遺児手当支給規則
昭和45年4月17日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村遺児手当支給条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに東秩父村遺児手当受給変更届(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月 |
第2期 | 10月から3月まで | 3月 |
(審査)
第6条 村長は、手当の支給に関し必要があると認めるときは、随時に受給者の状況について審査することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。