○東秩父村遺児手当支給条例

昭和45年3月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する世帯にある児童について、その保護者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(1) 父若しくは母又は父母が共に死亡している児童

(2) 父母が離婚した児童

(3) 父母又はそのいずれかの生死が明らかでない児童

(4) その他前3号に準ずる状態にあると村長が認めた児童

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、義務教育修了前の者をいい、「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者であって児童を現に保護しているものをいう。

(受給資格)

第3条 手当を受けることのできる保護者は、本村に住所を有する者とする。

(手当の額等)

第4条 手当の額は、児童1人につき月額2,000円とする。

2 手当は、受給資格を認定された日の属する月から受給資格が喪失した日の属する月まで支給する。

(申請)

第5条 手当を受けようとする保護者は、その旨を村長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条による申請があった場合には、内容を審査し、支給の適否を決定しなければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 前条により手当の支給を適当と認められた者(以下「受給者」という。)又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が本村に住所を有しなくなったとき。

(3) 児童が父又は母の配偶者に養育されることとなったとき。

(4) 児童が死亡したとき。

(受給者の義務)

第8条 受給者は、第1条の目的に従い児童の愛護に努めなければならない。

(手当の支給制限)

第9条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の保護を怠っているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者は、当該手当を返還しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東秩父村遺児手当支給条例

昭和45年3月13日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第16号
昭和45年6月26日 条例第20号
昭和49年3月14日 条例第7号
昭和56年3月13日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第8号