○東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則

平成20年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村こども医療費支給に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により支給を受けようとする者は、こども医療費受給資格登録申請書兼受給者台帳(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて村長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(1) 対象となるこどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を省略することができる。

(受給資格証の交付及び有効期間)

第4条 村長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 受給資格証の有効期間は、前条の規定による申請があった日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 出生、転入、その他の事由で条例第3条に規定する対象児となった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象児となった日

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する対象となるこどもについて医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の申請)

第6条 条例第5条に規定する支給の申請は、こども医療費支給申請書(様式第4号)によらなければならない。

(却下通知)

第7条 条例第6条に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、様式第5号の東秩父村こども医療費受給資格者登録申請却下通知書により却下の通知をするものとする。

(支給の申請)

第8条 条例第5条に規定する医療費の支給の申請は、様式第4号によるこども医療費支給申請書によらなければならない。また、医療機関等で発行された領収書等を添付する必要のある場合は、負担した医療費の内訳が明らかであるものでなければならない。

(支給の決定)

第9条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(現物支給)

第10条 村は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(支給の時期)

第11条 村長は、第6条に基づき申請のあった場合、すみやかに第9条の規定により決定した医療費を申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、村長が定める者に支給するものとする。

(届出事項)

第12条 受給資格者は、自己又はその保護する対象となるこどもについて、次の各号に該当したときは、こども医療費受給資格内容等変更(消滅)(様式第8号)をすみやかに村長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者又は対象となるこどもが死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象となるこどもを監護している保護者とする。

(2) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名の変更又は住所の変更

(3) 対象となるこどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更

(4) 条例第3条で規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅

(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更

(受給資格の喪失)

第13条 前条の規定による届出により、受給資格者又は対象となるこどもとしての要件が消滅したと認められた者又は村長が受給資格者又は対象となるこどもとしての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、東秩父村こども医療費受給資格喪失通知書(様式第9号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りではない。

2 受給資格者が、その資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を村長に返還しなければならない。

(支給金の返還)

第14条 条例第8条に規定する支給金の返還通知は、東秩父村こども医療費支給金返還通知書(様式第10号)により行うものとする。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 東秩父村乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(平成13年規則第7号)は、廃止する。

(平成21年4月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(平成25年12月24日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成28年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年10月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第1号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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様式第6号及び様式第7号 削除

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東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則

平成20年3月12日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月12日 規則第1号
平成21年4月24日 規則第9号
平成23年3月10日 規則第1号
平成25年12月24日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第5号
平成28年10月21日 規則第10号
平成29年12月28日 規則第1号
令和4年3月7日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年6月13日 規則第9号