○東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則
平成20年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村こども医療費支給に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 対象となるこどもが村内に住所を有することを証する情報又は書類
(2) 対象となるこどもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証する情報又は書類
(3) 申請者の住所を証する情報又は書類
(4) その他村長が必要と認める情報又は書類
3 申請者は、村長が認めた場合に限り、第1項に掲げる申請又は添付情報について電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。
4 村長は、第1項各号に掲げる情報又は書類の内容及び状況を確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
5 村長は、申請者が親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象となるこどもを現に監護している主たる生計維持者であり、日本国内に住所を有する者であると認められる場合は、受給資格者台帳への受給資格の登録を行う。
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 受給資格証の有効期間は、前条の規定による申請があった日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 出生、転入、その他の事由で条例第3条に規定する対象となるこどもとなった後申請者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に申請をしたときは、対象となるこどもとなった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により申請者が申請ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後申請者が15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(受給資格証の提示)
第5条 保護者は、対象となるこどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(支給の決定)
第8条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定に基づく医療費の支払に係る審査及び支払(以下、「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下、「支払基金」という。)に委託することができる。
5 第3項の請求を受けた村長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
6 村長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額を通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給する。支給額については、台帳等に記録するものとする。
7 前2項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行った場合に適用しない。
8 第3項の規定による請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、村長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払は、村長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
(1) 受給資格者又は対象となるこどもの死亡
(2) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象となるこどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第3条で規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅
(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更
(6) その他、村長が届出を行うべきと判断する事由の発生
3 受給資格者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、第1項第1号の事由が生じた後遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
4 村長は、前2項の規定に基づき届出を行うべき異動又は書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出又は書類の添付を省略させることができる。
5 村長は、前3項の規定に基づき確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。
(受給資格の喪失)
第12条 村長は、前条による届出又は村長が行う調査により受給資格者又は対象となるこどもとしての要件を満たさないことが認められた者について、受給資格を取り消し、このことについて受給資格者台帳に記載するものとする。
(受給資格証の返還)
第12条の2 受給資格者は、その資格を喪失した又は支給が停止されたときは、直ちに受給資格証を村長に返還しなければならない。
2 受給資格証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、村長は受給資格証の提出を受給資格者に命じることができる。
(調査)
第14条 村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
3 東秩父村乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(平成13年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成21年4月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。
附則(平成25年12月24日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第1号)抄
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第6号及び様式第7号 削除