○東秩父村運動施設の設置及び管理条例施行規則

昭和61年10月27日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村運動施設の設置及び管理条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、運動施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとするものは、村内に居住する者については責任者を定めて使用しようとする日の属する月の前月の1日から、その日の前日までの間に第1号様式による東秩父村運動施設使用許可申請書を提出しなければならない。また村外に居住する者については、責任者を定めて使用しようとする日の2週間前からその日の前日までの間に申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、それ以前に申請書を提出することができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、条例の目的に相当する場合において第2号様式による東秩父村運動施設使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。ただし、夜間照明を使用しての野球については当分の間許可しないものとする。

2 教育委員会は、夜間照明について、前項の許可証を交付したときは、あわせて第3号様式によるメダル及びカードを交付するものとする。

(遵守事項等)

第4条 使用者は、前条の許可証を施設の使用中携帯し、職員の求めに応じて提示しなければならない。

2 運動施設に仮設物を設ける場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設・設備等を原状に回復して職員に引き渡さなければならない。

4 使用者は、運動施設の使用中職員の立ち入り及び指示を拒むことができない。

(使用料に関する事項)

第5条 使用料は、第3条に定める許可証の交付を受ける際納入しなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4号様式による東秩父村運動施設使用料減免申請書を第2条の申請をするとき、あわせて提出しなければならない。

3 条例第6条第2項ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、第5号様式による東秩父村運動施設使用料還付申請書に領収書及び許可証(夜間照明の際はメダル及びカードを含む。)を添えて提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成3年7月1日教委告示第4号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年7月10日教委告示第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東秩父村運動施設の設置及び管理条例施行規則

昭和61年10月27日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和61年10月27日 教育委員会規則第1号
平成3年7月1日 教育委員会告示第4号
平成12年7月10日 教育委員会告示第1号
平成22年3月17日 教育委員会規則第1号
平成29年3月21日 教育委員会規則第1号