○東秩父村高額療養費支払資金貸付規則
昭和53年9月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村高額療養費支払資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、東秩父村高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付申請)
第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、東秩父村高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)
2 資金は、前項の手続を完了した者に直接貸付けるものとする。
(償還の方法)
第5条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、村長に当該貸付けに係る高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたとき、直ちに償還するものとする。この場合原則として借受者は貸付けを受けた額に相当する高額療養費の受領を村長に委任することとし、あらかじめ高額療養費受領権限委任状(様式第5号)を村長に提出しておくものとする。
(貸付利子)
第6条 資金の貸付利子は無利子とする。
(貸付台帳)
第9条 村長は、貸付状況を明らかにするため、東秩父村高額療養費支払資金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。