○東秩父村高額療養費支払資金貸付規則

昭和53年9月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村高額療養費支払資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、東秩父村高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、東秩父村高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の貸付申請書を受理したときは、申請者の実情を調査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、東秩父村高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(借用証書の提出及び貸付)

第4条 前条の貸付決定通知書を受けた者は、東秩父村高額療養費支払資金貸付金借用証書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 資金は、前項の手続を完了した者に直接貸付けるものとする。

(償還の方法)

第5条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、村長に当該貸付けに係る高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたとき、直ちに償還するものとする。この場合原則として借受者は貸付けを受けた額に相当する高額療養費の受領を村長に委任することとし、あらかじめ高額療養費受領権限委任状(様式第5号)を村長に提出しておくものとする。

(貸付利子)

第6条 資金の貸付利子は無利子とする。

(違約金)

第7条 借受者が、第5条の規定による高額療養費の支給を受けたにもかかわらず償還をしなかったとき、又は次条の返還命令を受けて返還しなかったときは、支給を受けた日等から起算して、7日を経過した日から償還した日までの日数に応じて、その貸付けた額につき年10.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、償還しなかったことについて、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(貸付金の返還)

第8条 村長は、条例第5条第1項の規定により、資金の全部又は一部を繰上げ償還させるときは、東秩父村高額療養費支払資金貸付金返還命令書(様式第6号)を借受者に交付するものとする。

(貸付台帳)

第9条 村長は、貸付状況を明らかにするため、東秩父村高額療養費支払資金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(雑則)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村高額療養費支払資金貸付規則

昭和53年9月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)