○東秩父村高額療養費支払資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年9月26日

条例第18号

(設置)

第1条 東秩父村高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、東秩父村高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、東秩父村国民健康保険の被保険者である者が疾病等にかかり、高額療養費の支給を受けるような多額の一部負担金の支払を必要とする場合であって、その支払資金の調達が困難であると認められる者に対し貸付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、当該貸付対象者が医療機関に支払う一部負担金の額のうち、高額療養費の支給額に相当する額の範囲内とする。

(繰上償還)

第5条 村長は、資金の貸付を受けた者が、資金を貸付目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還をさせることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上げ償還をすることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付、基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第19号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年10月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村高額療養費支払資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年9月26日 条例第18号

(平成8年10月2日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第18号
平成7年9月29日 条例第19号
平成8年10月2日 条例第5号