○東秩父村公金管理及び運用基準

平成15年5月30日

告示第45号

金融の国際化が進む中で、ペイオフの全面解禁も平成17年4月に行われる。

自治体の公金もペイオフの対象になることから自己責任による公金の管理、運用を行わなければならない。

このため、以下のとおりの管理及び運用の基準を設ける。

1 公金の管理及び運用に関する基本的考え方

(1) 公金の安全性の確保を第一とする。

(2) 公金の安全性を確保した上で効率性に配慮する。

(3) 住民に対する説明責任を果たす。

2 税務会計課担当者の基本的遵守事項

公金の管理及び運用に当たる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務遂行上の行為にあっては、私人としての行為であっても利益相反行為は行わない。

(2) 日常的な管理業務にあっては、金融機関の情報公開誌の内容の検討、新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らない。

3 公金の種類

この基準でいう公金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

4 歳計現金の管理及び運用

歳計現金は通常の支払いに対応する資金であることから、次により、管理及び運用する。

(1) 税務会計課に収納された資金は、原則として指定金融機関の普通預金に全て入金して管理する。

(2) 指定金融機関に預金を継続しておくことが、支払い資金確保の観点から不適当と検討委員会(東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会設置要綱(平成15年告示第46号)による検討委員会、以下「検討委員会」という)が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払い事務の執行に支障のない範囲の金額を、他の金融機関に移動する。

(3) 前号の理由が解消された場合、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第1号により管理する。

(4) 会計管理者は支払資金の状況により、支払いに支障を来たさない範囲において、普通預金、定期預金等で運用することができる。ただし、平成17年3月までは、当座預金、普通預金等が全額保護の対象であることから、利子の付く普通預金を積極的に活用する。

運用先金融機関は緊急時を除き指定金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵政公社とする。

預金額の配分については、検討委員会の協議により決定する。

5 歳入歳出外現金の管理及び運用

歳入歳出外現金については、歳計現金の例により管理及び運用する。

6 基金の管理及び運用

各基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。

この際の普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

(1) 各基金の利用予定を把握した上で、運用の期間を定め大口定期預金等で運用する。ただし、定期預金はペイオフの対象となっていることから、平成17年3月までは元利が保護されている普通預金の積極的な活用を図り、運用期間及び利回りを勘案の上、条件が合えば、債権での運用もできる。

債権での運用の場合は満期まで保持し、運用期間は2年以内を限度とする。

(2) 基金運用先は緊急時を除き、指定金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵政公社とし、運用額の配分については検討委員会で協議し決定する。

債権での運用については、国債、政府保証債又は地方債とし、購入先については検討委員会で決定する。

(3) 大口定期預金等で運用する場合は、運用先の金融機関の預金規定に、保険(預金)事故発生時に債務との相殺条項があることを確認した上で、村債との相殺可能額を常に把握し万全を期す。

(4) 一般会計へ繰替運用することができる。

7 金融機関の自己資本比率による運用先の分類と、経営状況の把握

公金の運用先である金融機関について、国際決済銀行の基準に基づく自己資本比率により、原則として次のように運用方法に制限を設け分類する。

自己資本比率以外の経営状況については、可能な限り情報の収集と調査を行い、その結果を検討委員会に報告し、同委員会が預金しておくのは不適当と判断したときは、前記の分類にかかわらず公金の保全に必要な方策を講ずる。

(1) 自己資本比率が国際基準適用の金融機関にあっては10%以上、国内基準適用の金融機関にあっては6%以上を維持していれば、原則として預入期間を1年以内とする以外は制限を設けない。

以下それぞれ、9%以上10%未満、5%以上6%未満の金融機関については、原則として預入期間6月以内とし、必要に応じヒヤリングを実施する。

8%以上9%未満、4%以上5%未満の金融機関については、原則として元本が保護されている預金に限り、新規の預金も行わず、ヒヤリングを強化する。

8%未満、4%未満の金融機関については預金の引き上げを行う。

(2) 自己資本比率以外の経営状況については、情報公開誌等により、業務利益、純利益、不良債権額、同比率、不良債権に対する引当金の額及び保全額の動向等の調査を行う。

株価(株式を上場している金融機関)、格付け(格付け機関により公表されている金融機関)についても重要な経営情報でありその動向に注意する。

風評についても注意を払い情報の収集に努め、疑問点が生じたときは速やかにその金融機関にヒヤリングを実施する。

8 一時借入金の管理

一時借入金は、歳計現金として管理する。

この基準は、平成15年6月1日より施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

東秩父村公金管理及び運用基準

平成15年5月30日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成15年5月30日 告示第45号
平成19年3月30日 告示第30号
令和2年4月1日 告示第41号