○東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会設置要綱

平成15年5月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱はペイオフ解禁に向け、東秩父村の公金を安全かつ効率的に管理、運用するため必要な事項を調査、検討し、具体的な公金の管理、運用方法を定めるため「東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置するものである。

(検討事項)

第2条 検討委員会は次に挙げる事項の調査、検討を行う。

(1) ペイオフ解禁に備え、村の公金(歳計現金、基金、一時借入金)の安全かつ効率的な管理、運用に関する基準を策定すること。

(2) 村の公金の安全かつ効率的な運用を図るための、金融機関、金融商品の調査、検討すること。

(3) その他公金管理、運用に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。

2 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は会計管理者の職にある者を、副会長は委員の互選によるものとする。

(職務)

第4条 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、随時招集することができる。

3 会長は、特に必要があると認めるときは、検討委員会以外の者に出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、税務会計課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成15年5月30日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

役名

職名

検討委員会

会長

会計管理者

委員

企画財政課長

税務会計課長

保健衛生課長

建設課長

東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会設置要綱

平成15年5月30日 告示第46号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成15年5月30日 告示第46号
平成19年3月30日 告示第30号
平成21年3月31日 告示第40号
平成30年4月1日 訓令第4号
令和2年4月1日 告示第36号
令和4年10月1日 告示第68号