○東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会設置要綱
平成15年5月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱はペイオフ解禁に向け、東秩父村の公金を安全かつ効率的に管理、運用するため必要な事項を調査、検討し、具体的な公金の管理、運用方法を定めるため「東秩父村の公金管理、運用に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置するものである。
(検討事項)
第2条 検討委員会は次に挙げる事項の調査、検討を行う。
(1) ペイオフ解禁に備え、村の公金(歳計現金、基金、一時借入金)の安全かつ効率的な管理、運用に関する基準を策定すること。
(2) 村の公金の安全かつ効率的な運用を図るための、金融機関、金融商品の調査、検討すること。
(3) その他公金管理、運用に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。
2 検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は会計管理者の職にある者を、副会長は委員の互選によるものとする。
(職務)
第4条 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、随時招集することができる。
3 会長は、特に必要があると認めるときは、検討委員会以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、税務会計課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月30日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
役名 | 職名 | |
検討委員会 | 会長 | 会計管理者 |
委員 | 企画財政課長 | |
同 | 税務会計課長 | |
同 | 保健衛生課長 | |
同 | 建設課長 |