○東秩父村長期継続契約事務運用要領

平成19年12月3日

訓令第3号

(長期継続契約の対象業務)

第2条 長期継続契約の対象業務は次のとおりとする。

事務機器等物品の賃貸借(リース)を想定したものであり、複写機等の事務機器、庁用車等の賃貸借を対象とする。

なお、レンタルは対象業務とはならない。また、電算システムのソフトウェアは無体財産であり物品には含まれないので、ソフトウェア使用許諾についても対象とはならない。ただし、電算機本体の付属物となる場合は、対象業務となる。

前号の賃貸借物品の保守点検、施設の警備・清掃・保守点検等施設の維持管理等役務の提供を受けるもののうち、年度当初から役務の提供を受ける必要があるものを対象とする。

これは、年度当初から役務の提供を受けるには、契約の相手方に準備期間が必要であることから、対象とするものである。

(契約の期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。

区分

主な契約の種類

契約期間

第2条第1号関係

・事務用機器類、庁用車両等の借り入れ

借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数)を基準とし、6年以内とする。

第2条第2号関係

・借り入れる物品の保守点検等維持管理に関する契約

物品の借り入れ契約の期間以内とする。

・施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する契約

2年以内とする。

ただし、機械警備については6年以内とする。

2 長期継続契約の契約期間は、物品の賃貸借については賃貸借期間、役務の提供を受ける契約については履行期間に準備期間を加えた期間とする。

3 第1項で契約期間を示しているが、長期継続契約では、更なる経費の節減や良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要があることから、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。

(入札及び契約の締結時期)

第4条 長期継続契約の入札執行は、新年度予算成立後とする。

ただし、新年度予算成立後では準備期間が確保できない等特別な事情が有る場合は、予算要求時点で企画財政課と協議すること。

契約締結時期と契約期間の関係は次のとおり。

画像

(事務処理)

第5条 事務処理にあたっては次の事項に留意する。

(1) 予算措置

長期継続契約案件の歳出予算要求時は、長期継続契約である旨と契約予定期間を明示するものとする。

(2) 執行伺

 契約期間には長期継続契約であることを明記する。

 執行予定額には、当年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額及び予算科目を併記する。

 決裁区分は、契約期間全体の金額による。

 予定価格は、原則として、物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額とする。

(3) 入札公告又は指名通知

入札公告等には、予定賃貸借期間又は予定業務委託期間を明記するとともに、長期継続契約であることを明記する。

(4) 契約書

 契約金額の表記は、原則として、物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額とする。

 賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。

 契約書中に次のとおり条件付解除条項を明記すること。

「 (契約解除及び違約金)

第○条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。

2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。」

(特約事項中、甲は東秩父村、乙は契約相手方を示す。)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

東秩父村長期継続契約事務運用要領

平成19年12月3日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成19年12月3日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第8号