○東秩父村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づきする契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の日から債務が履行される契約から適用する。

東秩父村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月12日 条例第8号

(平成19年3月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成19年3月12日 条例第8号