○東秩父村職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成15年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村職員が公務により旅行する際に、自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要綱が適用される職員は、村長等(村長、副村長及び教育長をいう。)及び職員(村が給与を支給している者をいう。)(以下「職員」という。)とする。
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合(特別な事情があり、出張命令権者が特に必要と認めた場合を除く。)
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車及び原付自動自転車の運転に関し罰金刑を受けた場合
(3) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ「公務に使用する自家用自動車登録申請書(様式第1号)」により任命権者に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けて置かなければならないものとする。
(1) 職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)するもの
(2) 対人補償1億円以上及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
2 職員は、自動車検査証の更新等、前項の登録事項に変更を生じたときは、速やかに「公務に使用する自家用自動車登録事項変更届出書(様式第2号)」により任命権者に届出なければならないものとする。
(自家用自動車への同乗による出張)
第6条 自家用自動車を使用し旅行することを出張命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、出張命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(旅費)
第8条 第3条に基づき、公用使用を承認された自家用自動車で旅行した場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)に定める旅費を支給するものとする。ただし、村内の旅行に使用した場合にあっては、使用した路程1キロメートルにつき25円を旅費(車賃)として支給する。
3 公務に使用する自家用自動車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅費の例による。
(交通事故の報告及び処理)
第9条 自家用自動車の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、東秩父村公用車管理規則(平成17年規則第10号)第11条の規定により、報告を行うものとする。
2 前項の事故において第三者に損害等を与えたときは、各所属長の責任において相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、第三者に損害等を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、村はその超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、村は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 村は、職員の自家用自動車が破損した場合の費用については、一切補償しないものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第8条第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。