○職員等の旅費に関する規則

平成17年3月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(出張命令等の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第5項の規定により支給することができる旅費の額は、鉄道賃、車賃、航空賃若しくは船賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けるものが、当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、車賃、航空賃、船賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(出張命令書等の記載事項及び様式)

第3条 条例第3条第4項に規定する出張命令書等の記載事項及び様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 常勤の特別職員、非常勤の特別職員及び職員以外の者(村が報酬又は給与を支給していない者)においては、様式第1号

(2) 一般職員においては、東秩父村職員服務規程(平成15年告示第33号)第15条に規定する様式第6号とし、それにより難い場合は様式第1号

(請求書の記載事項及び様式等)

第4条 条例第7条第2項に規定する請求書の記載事項及び様式等は、様式第2号とする。ただし、航空賃、船賃及び外国旅行については、様式第3号とする。

2 条例第7条第2項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。ただし、証明するに足る書類を徴し難い場合には、この限りでない。

(日当を支給しない地域)

第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める地域は、埼玉県全域とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月12日規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 条例第2条第5項による出張命令等の取消等の場合

出張命令等の取消等及び損失額を証明するに足る書類

2 条例第10条第1項による車賃で一般乗合旅客自動車以外の自動車を利用した場合

その支払を証明するに足る書類

3 条例第12条第2項による宿泊料

天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

4 条例第16条第1項による航空賃、船賃及び外国旅行の場合

その支払を証明するに足る書類

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職員等の旅費に関する規則

平成17年3月10日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)