○職員等の旅費に関する規則
平成17年3月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤の特別職員、非常勤の特別職員及び職員以外の者(村が報酬又は給与を支給していない者)においては、様式第1号
(2) 一般職員においては、東秩父村職員服務規程(平成15年告示第33号)第15条に規定する様式第6号とし、それにより難い場合は様式第1号
(日当を支給しない地域)
第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める地域は、埼玉県全域とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第2号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)