○東秩父村技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年9月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において技能職員とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員、給食調理員

(2) 自動車運転手

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者

(給与の種類及び基準)

第3条 技能職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当及び退職手当とする。

2 技能職員の給与の額及び支給方法は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準としその職務と責任の特殊性を考慮して、村長が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。

(臨時又は非常勤の者の給与)

第5条 臨時又は非常勤の技能職員については、他の技能職員等の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし住居手当については昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月15日条例第40号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 附則第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月9日条例第13号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

東秩父村技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和35年9月21日 条例第22号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和35年9月21日 条例第22号
昭和40年12月25日 条例第28号
昭和48年3月13日 条例第14号
昭和48年12月15日 条例第40号
昭和59年6月25日 条例第17号
平成18年3月10日 条例第7号
平成20年3月12日 条例第6号
平成23年12月9日 条例第13号