●東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和44年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費及び勤務時間等を定めることを目的とする。

(教育長の給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額514,000円とする。

第4条 新たに教育長となった者には、その日から給料を支給する。

2 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 教育長の給料の支給方法は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第1号を除く。)又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第2項第2号又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免〔地方公務員法第29条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。〕され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額と給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する場合に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日前1か月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処された者

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分が取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処されたもの

第7条 村教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合にあって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対しその取消しを申し立てることができる。

3 村教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、村教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 村教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第8条 前3条に規定するもののほか、教育長に支給する期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第9条 教育長が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

(勤務時間等)

第10条 教育長の勤務時間等は、教育委員会規則で定める。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和45年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月1日から昭和45年3月末日までは、改正後の条例第3条中「78,000円」は、「71,000円」に読み替えるものとする。

(期末手当に関する経過措置)

2 切替日において在職する教育長に対して、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「6月に支給する場合においては」とあるのは、「6月に支給する場合においては、東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の全部を改正する条例(昭和44年条例第8号)の規定により受けるべきであった、給料、扶養手当の合計額に」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和46年3月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の、東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和47年1月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、村長、助役、収入役の給与等に関する条例並びに東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和47年4月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の、東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和48年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和50年6月24日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日から、この条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和52年3月11日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和53年6月23日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和54年2月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和56年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年9月1日以降の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の同条例に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和60年1月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日以降の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の同条例に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和61年2月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以降の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の同条例に基づく給与等の内払いとみなす。

(昭和63年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

(平成3年2月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以降の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の同条例に基づく給与等の内払いとみなす。

(平成4年1月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし(中略)第3条中教育長の給与等条例第2条の改正規定及び第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の(中略)教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例等の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成5年1月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成4年6月1日以降の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の同条例に基づく給与等の内払いとみなす。

(平成6年1月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年3月にこの条例の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段の規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(平成7年2月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条の改正規定は平成7年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成7年3月にこの条例の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(平成9年1月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて平成9年1月1日以降の分として支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払いとみなす。

(平成10年1月28日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年2月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年1月16日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月28日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(期末手当の額の特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」とする。

(平成15年11月21日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に教育長に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第5条の規定による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日において教育長が受けるべき給料、扶養手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.05を乗じて得た額

(平成17年7月29日条例第19号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に教育長に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、東秩父村教育委員会教育長の給料の特例に関する条例(平成17年東秩父村条例第22号)の規定による改正後の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日において教育長が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成19年12月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の村長及び副村長の給与等に関する条例及び東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「村長等の給与等に関する条例」という。)の規定に基づいて平成19年12月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の村長等の給与等に関する条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成20年12月11日条例第26号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第9号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年4月1日

条例第5号

(東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例廃止)

第7条 東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

東秩父村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和44年3月17日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第8号
昭和45年2月1日 条例第3号
昭和46年3月17日 条例第4号
昭和47年1月26日 条例第1号
昭和47年4月27日 条例第12号
昭和48年3月13日 条例第12号
昭和49年5月10日 条例第11号
昭和49年6月25日 条例第18号
昭和50年6月24日 条例第12号
昭和52年3月11日 条例第9号
昭和53年6月23日 条例第12号
昭和54年2月8日 条例第3号
昭和54年9月22日 条例第16号
昭和56年3月13日 条例第4号
昭和58年2月8日 条例第4号
昭和60年1月31日 条例第4号
昭和61年2月24日 条例第4号
昭和63年3月11日 条例第9号
平成元年3月13日 条例第6号
平成2年2月16日 条例第3号
平成3年2月15日 条例第3号
平成4年1月30日 条例第1号
平成5年1月30日 条例第3号
平成6年1月28日 条例第3号
平成7年2月2日 条例第3号
平成9年1月31日 条例第4号
平成10年1月28日 条例第3号
平成10年3月12日 条例第8号
平成11年3月15日 条例第5号
平成12年1月26日 条例第3号
平成13年2月1日 条例第4号
平成14年1月16日 条例第5号
平成15年1月28日 条例第4号
平成15年2月28日 条例第9号
平成15年11月21日 条例第31号
平成17年7月29日 条例第19号
平成17年11月24日 条例第20号
平成19年12月12日 条例第20号
平成20年12月11日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第15号
平成27年4月1日 条例第5号