○東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和44年3月17日
条例第6号
東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会の委員長(以下「委員長」という。)及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 239,000円
(2) 副議長 月額 183,000円
(3) 委員長 月額 176,000円
(4) 議員 月額 171,000円
第3条 議長及び副議長、委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、委員長及び議員がその職務を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
第4条 議員報酬の支給日及び方法は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職〔公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。〕し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したときは、費用弁償として日額500円を、また、公務のため旅行したときは、別に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和45年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月1日から昭和45年3月末日までは、改正後の条例第2条第1項中「22,000円」を「20,000円」に、「19,000円」を「17,000円」に、「17,000円」を「15,000円」に読み替えるものとする。
(期末手当に関する経過措置)
2 切替日において在職する議長、副議長、議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条例第2項中「6月に支給する場合においては」とあるのは、「6月に支給する場合においては、東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の全部を改正する条例(昭和44年条例第6号)の規定により受けるべきであった報酬の」と読み替えるものとする。
(報酬期末手当の内払)
3 この条例による改正前の東秩父村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年3月17日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、村長、助役、収入役の給与等に関する条例並びに東秩父村教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年4月27日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし新条例第6条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び費用弁償は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和48年3月13日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の費用弁償の規定は昭和49年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(昭和50年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年6月23日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月22日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支払われた報酬、期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬、期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月8日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年9月1日以降の分として支払われた報酬、期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬、期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年11月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年2月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以降の分として支払われた報酬並びに期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬、期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(中略)による改正後の議員の報酬等条例(中略)(以下「議員の報酬等条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議員の報酬等条例等の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年6月1日以降の分として支払われた報酬並びに期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬、期末手当の内払いとみなす。
附則(平成6年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年3月にこの条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額に100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成7年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の改正規定は平成7年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成7年3月にこの条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額に100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成9年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。ただし第6条の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成9年1月1日以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(平成10年1月28日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成13年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成14年1月16日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月16日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月28日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年2月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月21日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日条例第33号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の東秩父村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成19年12月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成20年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第10号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日条例第21号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月2日条例第35号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。