○東秩父村臨時職員等の取扱要綱

平成18年3月15日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定するもののほか、東秩父村の臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定め、もって適正な人事管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 地方公務員法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児法」という。)第6条第1項の規定により任用する職員で、1日を単位として雇用される者をいう。

(2) 臨時職員でパートタイマーとは、1日の勤務時間が5時間45分、かつ、1月の勤務日が14日以内で雇用される者をいう。(正規職員と同様の勤務形態が定められている臨時職員で、3月未満の短期に雇用される者及び週3日以内で雇用される者を含む。)

(3) 非常勤職員 地方公務員法第3条第3項第3号の規定により任用する職員で、東秩父村の職員(以下「正規職員」という。)の1週間の勤務時間に比して短い勤務時間を勤務する者をいう。なお、1週間の勤務時間が正規職員と同様の勤務を要する課所に勤務する者を含むものとする。

(任用手続)

第3条 臨時職員等を雇用する場合は、次の各号に掲げる手続きを経て行うものとする。ただし、臨時職員を雇用する場合には、「東秩父村臨時職員登録簿」に登録された者の中から、課長又は局長(以下「所属長」という。)が選考するものとする。

(1) 所属長は臨時職員等雇用申請書(様式第1号)を総務課長を経て任命権者に提出しなければならない。

(2) 任命権者は前号の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して任用を決定する。

(3) 臨時職員等の任用の発令は、臨時職員等任用(更新)通知書(様式第2号)を被任用者に交付して行うものとする。ただし、パートタイマーを任用する場合は、通知書の交付を省略することができる。

(任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は6月以内とする。その任用期間は、1回に限り更新することができる。ただし、パートタイマー又はその職の特殊性により、総務課長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 育児法第2条第1項の規定に基づき、育児休業をする職員の欠員による任用期間は、当該職員の育児休業期間とする。

3 非常勤職員の任用期間は1年以内の期間とする。任用期間の満了の際特に必要があると認めたときは、その任用期間を1年を超えない範囲で更新することができる。

4 前項の規定にかかわらず、当該非常勤職員に係る職務が知識、技術又は経験を必要とする場合の任用期間については、村長が別に定める。

(勤務時間)

第5条 臨時職員等の勤務時間は、正規職員の勤務時間を超えない範囲において職の質に応じ、別に定める。

(休暇)

第6条 任命権者は、臨時職員等で引き続き6月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、別表第1に定める基準により年次有給休暇を与えなければならない。

(賃金等の種類)

第7条 臨時職員等に対して支給する賃金は次に掲げるものとする。

(1) 基本賃金

(2) 特別賃金

(基本賃金)

第8条 基本賃金は、正規の勤務時間の勤務に対する報酬として賃金を支給する。

2 基本賃金は、日額及び時間給をもって支給するものとし、予算の範囲内で勤務日、勤務時間等を考慮して村長が定める額に、正規職員の例により計算した通勤手当相当分を別に支給する。ただし、月額をもって支給する場合の賃金は、村長が別に定める。

(特別賃金)

第9条 臨時職員等(第2条第2号の任用職員は除く。)の特別賃金は、6月1日、12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、次の各号に掲げる方法で算定し支給することができる。ただし、勤務期間が6月に満たない場合は、正規の職員の例により支給するものとする。

(1) 6月1日に在職する臨時職員等

基本日額賃金に、5を乗じた額とする。ただし、月額賃金の場合は、村長が別に定める。

(2) 12月1日に在職する臨時職員等

基本日額賃金に、7を乗じた額とする。ただし、月額賃金の場合は、村長が別に定める。

(賃金の減額)

第10条 臨時職員等が勤務しないときは、第6条に規定する有給休暇の場合を除くほか、その勤務しない1時間につき時間給の賃金を減額して支給する。ただし、勤務しない時間がその日の正規の勤務時間に達した場合は、その日の基本賃金は支給しない。

(賃金等の支給日)

第11条 賃金等の支給日は、月末締切りの翌月21日とする。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前における最も近い勤務を要する日に支給する。

2 特別賃金は、6月30日、12月10日に支給する。この場合において支給の日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、前項ただし書の規定を準用する。

(旅費)

第12条 臨時職員等が公務のため出張した場合の旅費の支給は、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号)の基準による。

(社会保険)

第13条 任命権者は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより、社会保険に加入させるものとする。ただし、これに代わる保険の被保険者又は被保険者の扶養者である場合又は総務課長が特に指定する場合は、この限りではない。

(災害補償)

第14条 臨時職員等が公務のため負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるものを除き、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第14号)の定めるところにより、補償するものとする。

(服務等)

第15条 臨時職員等の服務、分限及び懲戒については、正規職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 東秩父村非常勤職員取扱要綱(平成11年要綱第2号)及び東秩父村パートタイム職員取扱要綱(平成11年8月1日施行)は、平成18年3月31日をもって廃止する。

(平成19年4月13日告示第37号)

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年12月25日告示第80号)

この要綱は、平成20年12月25日から施行する。

(平成21年3月27日告示第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年5月29日から施行する。

(特別賃金の特例)

2 平成21年6月に支給する特別賃金に関する第9条第1項第1号の規定の適用については、同号中「25」とあるのは「22.5」とする。

(平成21年11月25日告示第80号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(年齢制限)

2 運転手の任用期限については、年齢70歳に達した日以後における、最初の3月31日までとする。

(平成27年8月10日告示第42号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年1月1日告示第2号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

週所定労働時間

週所定労働日数

継続勤続年数に応じた年次有給休暇の日数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

常勤

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間以上

30時間未満

5日以上

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

1日

1日

2日

3日

備考 年次有給休暇は、1日または1時間を単位とする。

画像

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東秩父村臨時職員等の取扱要綱

平成18年3月15日 告示第21号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数、任用
沿革情報
平成18年3月15日 告示第21号
平成19年4月13日 告示第37号
平成20年12月25日 告示第80号
平成21年3月27日 告示第34号
平成21年5月29日 告示第50号
平成21年11月25日 告示第80号
平成22年3月30日 告示第28号
平成23年3月28日 告示第23号
平成27年8月10日 告示第42号
平成30年1月1日 告示第2号