○東秩父村認可地縁団体印鑑条例

平成21年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、東秩父村印鑑条例(昭和51年条例第6号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が、東秩父村印鑑条例第2条第1項の規定に該当しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適正であると認めたときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。

2 村長は、前項の認可地縁団体印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

3 村長は、前項各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 前条第1項の規定にかかわらず、村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。

(1) ゴム印その他変形しやすいもの

(2) 機械製造により大量生産されたもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) その他村長が、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたもの

(登録廃止の申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、村長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、村長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

4 村長は、第1項又は第2項の申請があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(登録事項の修正)

第7条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)

第8条 村長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他村長が、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、村長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 村長は、前条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対し、次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 登録資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

2 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(代理人による申請等)

第11条 第3条第1項第6条及び第9条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、代表者等からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(証明手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑登録証明書の発行手数料は、東秩父村手数料条例(昭和56年条例第11号)で定める。

(事実の調査)

第13条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第14条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(東秩父村行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により村長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、東秩父村行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村認可地縁団体印鑑条例

平成21年3月12日 条例第2号

(平成21年3月12日施行)