○東秩父村印鑑条例

昭和51年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で村長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書及び村長が適当と認める書類を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において、既に印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が、その登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び村長が適当と認める書類の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。

(登録)

第5条 村長は、前条の規定により当該申請者が本人であること又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 村長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録をする場合には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第8条 村長は、第5条の規定により印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、村長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、登録印鑑を添えて直ちに村長にその旨を届出なければならない。ただし、代理人により届出する場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えて村長に対してその旨を書面で届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面で村長に申請しなければならない。

2 登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出、死亡、失踪宣告又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更をしたとき(登録されている印影を変更する必要がないときを除く。)又は外国人住民にあっては住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(2) 印鑑登録証を亡失した届出があったとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 印鑑登録の廃止申請があったとき。

(5) その他村長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第1号の氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更の事由で登録の抹消をしたとき、その他村長が必要と認めたときは登録者に抹消の通知をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面で村長に対してしなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏名に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 村長は印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 村長は登録者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(東秩父村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、東秩父村行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑及び印鑑の証明は、この条例施行の日から昭和52年5月31日までの間は、この条例の規定にかかわらずなお従前の例によることができる。

4 前項に規定する印鑑の登録を受けている者は、同項の期間内に規則で定めるところにより村長に申請して印鑑登録証の交付を受けることによって第3条の登録申請手続に代えて、印鑑の登録を受けることができる。

5 村長は前項の申請により印鑑の登録をしたときは、附則第3項に規定する印鑑を抹消しなければならない。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(東秩父村印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の東秩父村印鑑条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日(同法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において旧条例第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 村長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年11月5日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村印鑑条例

昭和51年3月15日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民、印鑑
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第6号
平成6年3月23日 条例第6号
平成10年9月28日 条例第27号
平成12年3月14日 条例第12号
平成16年9月15日 条例第11号
平成24年6月8日 条例第13号
令和元年11月5日 条例第6号
令和2年4月1日 条例第5号