○東秩父村印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東秩父村印鑑条例(昭和51年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の確認)

第2条 条例第4条第4項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもので、かつ写真に割印又は浮出プレス等の契印若しくはラミネートされたものでなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第3条 条例第8条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録申請書に氏名を記載しなければならない。

2 代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 条例第8条第1項各号に規定する事項は、印鑑登録証に記載するものとする。

(印鑑登録証の不交付)

第4条 条例第4条第4項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。

(抹消した印鑑登録原票)

第5条 条例第13条第1項各号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として印鑑除帳簿に保存する。

(申請書等の様式)

第6条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第7号様式

(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録の抹消通知書 別記第11号様式

(文書保存期間)

第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

(抹消された日の属する年の翌年から5年)

(2) その他の印鑑に関する書類

(申請又は届出の日の属する年の翌年から2年)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 東秩父村印鑑条例施行規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。

3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の証明については、改正後の東秩父村印鑑条例規則の規定にかかわらずなお、従前の例による。

(平成2年5月31日規則第5号)

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

2 この規則施行前の東秩父村印鑑条例施行規則第6条第3号及び第10号の規定による様式は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(平成6年5月31日規則第11号)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第4号様式による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、次項に規定する印鑑登録証の切替えがあるまでは、なお効力を有する。

3 旧印鑑登録証の交付を受けている者は、この規則施行の日以後最初に印鑑登録証明書の交付を申請する際、村長が定める印鑑登録証切替交付申請書に旧印鑑登録証を添えて規則第6条第4号に定める印鑑登録証に切替えなければならない。

(平成11年2月18日規則第6号)

1 この規則は、平成11年2月22日から施行する。

2 この規則施行前の東秩父村印鑑条例施行規則第6条第3号及び第10号の規定による様式は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(平成16年9月30日規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から適用する。

(平成24年7月4日規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月11日規則第11号)

この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の東秩父村印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月5日規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民、印鑑
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第4号
平成2年5月31日 規則第5号
平成6年5月31日 規則第11号
平成11年2月18日 規則第6号
平成16年9月30日 規則第6号
平成24年7月4日 規則第5号
平成25年12月11日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第14号
令和元年11月5日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年3月7日 規則第1号