○東秩父村情報公開・個人情報保護審議会条例

平成16年12月15日

条例第16号

(設置)

第1条 東秩父村情報公開条例(平成14年条例第26号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東秩父村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、東秩父村情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、実施機関及び議会の諮問に応じて調査審議する。

(1) 情報公開制度の適正かつ円滑な運営に関すること。

(2) 東秩父村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定により実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項

(4) 東秩父村議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により議会が審議会の意見を聴くこととされた事項

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 村民その他の村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席及び意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関又は議会の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(調査審議手続の公開)

第8条 審議会が行う調査審議の手続は、公開するものとする。ただし、出席委員の過半数で非公開を議決したときは、この限りでない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(東秩父村情報公開条例の一部改正)

2 東秩父村情報公開条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村情報公開・個人情報保護審議会条例

平成16年12月15日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)